独立行政法人

独立行政法人とは?

 独立行政法人制度とは、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度です。

 独立行政法人の業務運営は、主務大臣が与える目標に基づき各法人の自主性・自律性の下に行われるとともに、事後に主務大臣がその業務実績について評価を行い、業務・組織の見直しを図ることとされています。

 総務省では、独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行っているほか、主務大臣による目標策定、業績評価が客観的かつ厳正に行われるよう、政府統一的な指針を定めています。また、総務省には政府唯一の第三者機関として独立行政法人評価制度委員会が設置されており、主務大臣による目標策定、評価や業務・組織の見直しをチェックし、必要に応じて意見を述べることとされています。

独立行政法人通則法(平成11年法律103号)(抄)

第2条

  この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

独立行政法人のしくみ

 独立行政法人評価制度の詳細については、こちらのページを御覧ください。

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会計基準等

 独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとされていますが、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としない等の独立行政法人の特殊性を考慮した修正を加える必要があるため、独立行政法人の会計基準等について検討の上、とりまとめています。

※「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」等については、改訂内容により適用時期が異なるため、最終改訂以前のものも掲載しております。

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データ集

各独立行政法人に関する情報

 各独立行政法人に関する情報はこちらを御覧ください。

※「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会、平成26年6月5日参議院内閣委員会)を踏まえ、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、関連法人への再就職の状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途及び資産保有状況に関する情報等について各法人が情報公開を行っているページへのリンクを掲載しています。

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