行政手続における公正の確保・透明性の向上、簡易迅速な権利利益の救済
「行政手続法」は、許認可等についての申請の審査、届出、政令・省令等の「命令等」を定める際の意見公募手続などについて共通するルールを定めています。
「行政不服審査法」は、違法、不当な行政処分による権利利益の侵害をされた場合に、行政機関等に対し不服を申し立て、救済を求める制度を定めています。
行政管理局では、これらの制度の趣旨に沿った手続の徹底や国民への情報提供の充実に努めています。
行政管理局が所管する行政手続・不服申立てに関する法律等
行政手続法(平成5年法律第88号)
行政手続法は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。
→行政手続法について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)
行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。
→行政不服審査法について
法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)(平成13年3月27日閣議決定(平成16年3月19日及び平成19年6月22日に改正))
民間企業等が、その事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその規定を所管する国の行政機関に確認し、その行政機関が回答し、その内容を公表する制度です。
→法令適用事前確認手続について
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