平成14年7月25日
総務省行政情報化推進委員会了承
「総務省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月29日総務省行政情報化推進委員会了承)及び「総務省における自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月29日総務省行政情報化推進委員会了承)を見直し、申請・届出等手続のオンライン化実現に向けた取組を加速・前倒しするとともに、オンライン化実現を図る手続の範囲を拡大し、総務省所管の行政手続全般のオンライン化を計画的かつ着実に推進することを目的として、新たに「総務省行政手続の電子化推進アクション・プラン」を下記のとおり定める。
総務省所管の法令(法律、政令、府省令及び告示をいう。以下同じ。)に基づく申請、届出その他の行政手続で、従前、書面等により行われていたものについて、原則として平成15年度までに、従来の書面等に加えインターネット等を利用した手続のオンライン化を実施する(独立行政法人等及び地方公共団体が扱う手続についてはこれらに対するオンライン化の実施方策を提示する。)。この場合において、電子政府・電子自治体の実現に向けた取組を加速・前倒しする観点から、可能な限り、これらの実施を平成14年度中に行うよう努める。
また、行政手続のオンライン化に併せ、申請地制限の緩和、受付時間の延長(24時間化)、添付書類の省略・廃止、提出部数の削減、ワンストップサービスの実施等手続の簡素化・合理化を図る。
さらに、文書管理、決裁等の行政手続に係る一連の事務処理については、整備する複数のシステムを有機的に連結させることにより、処理の自動化等事務の効率化を図るとともに、許認可等手続の審査・処分決定に係る処理期間の短縮を図る観点から、ITの利点を活かした決裁処理による意思決定の効率化・迅速化を推進する。
本アクション・プランの対象機関は、総務省本省、郵政事業庁及び消防庁とする。
総務省行政情報化推進委員会において、本アクション・プランに基づく実施事項を総合的・計画的に推進するとともに、進捗状況等についてフォローアップを行う。
また、地方公共団体が扱う手続のオンライン化について、自治行政局自治政策課地域情報政策室を総務省の総合的な相談窓口とし、大臣官房企画課と連携を図りつつ、省内及び地方公共団体との連絡調整並びに地方公共団体への助言を行うものとする。
総務省が扱う行政手続のオンライン化を実現するため、必要となる総務省内の基盤システムについて、別添1(PDF)のとおり整備を進める。
なお、システム開発と並行し、これらを用いた事務処理方法・業務運営ルールについて全省的な検討を進め、システムの効果的活用による事務処理全般の簡素化・合理化を図る。
電子政府・電子自治体の実現に向け、地方公共団体に共通して必要となる次の基盤について、別添2(PDF)のとおり環境整備を進め、地方公共団体における電子化の取組を支援する。
総務省所管の行政手続のうち総務省が扱うものについては、別添3(申請・届出等手続)(PDF)及び別添4(申請・届出等以外の手続)(PDF)に基づき、原則として、平成
本計画により、平成
独立行政法人等が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画
総務省所管の行政手続のうち独立行政法人等(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び指定法人をいう。以下同じ。)が扱うものについては、別添5(申請・届出等手続)(PDF)及び別添6(申請・届出等以外の手続)(PDF)に基づき、オンライン化実施方策の検討を進め、独立行政法人等に対し、原則として、平成
本計画により、平成
なお、実施方策については、法令等の施行に伴う内部規則等の整備に関する助言、事務処理上の留意事項、要領等の提示、申請様式又はシステムの標準仕様の提供など、各事務・事業の特性及び電子政府・電子自治体の進展状況に応じ、可能なものから順次提示するものとする。
地方公共団体が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画
総務省所管の手続のうち地方公共団体が扱う自治事務に係るものについては別添7(申請・届出等手続)(PDF)及び別添8(申請・届出等以外の手続)(PDF)、第1号法定受託事務に係るものについては別添9(申請・届出等手続)(PDF)及び別添
本計画により、平成
なお、実施方策については、法令等の施行に伴う条例、規則等の整備に関する助言、事務処理上の留意事項、要領等の提示、申請様式又はシステムの標準仕様の提供など、各事務・事業の特性及び電子政府・電子自治体の進展状況に応じ、可能なものから順次提示するものとする。
対面審査を必要としている手続等、平成
なお、独立行政法人等が扱う手続については、独立行政法人等に対するオンライン化実施方策の提示が困難な手続はない。
法令等に基づき総務省が発行する証明書並びに総務省所管の法令等に基づき独立行政法人等及び地方公共団体が発行する証明書に関し、別添17(PDF)に基づき、電子化実現に向けて取り組む。