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総務省行政手続の電子化推進アクション・プラン

平成14年7月25日
総務省行政情報化推進委員会了承


「総務省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月29日総務省行政情報化推進委員会了承)及び「総務省における自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月29日総務省行政情報化推進委員会了承)を見直し、申請・届出等手続のオンライン化実現に向けた取組を加速・前倒しするとともに、オンライン化実現を図る手続の範囲を拡大し、総務省所管の行政手続全般のオンライン化を計画的かつ着実に推進することを目的として、新たに「総務省行政手続の電子化推進アクション・プラン」を下記のとおり定める。

1.基本方針

 総務省所管の法令(法律、政令、府省令及び告示をいう。以下同じ。)に基づく申請、届出その他の行政手続で、従前、書面等により行われていたものについて、原則として平成15年度までに、従来の書面等に加えインターネット等を利用した手続のオンライン化を実施する(独立行政法人等及び地方公共団体が扱う手続についてはこれらに対するオンライン化の実施方策を提示する。)。この場合において、電子政府・電子自治体の実現に向けた取組を加速・前倒しする観点から、可能な限り、これらの実施を平成14年度中に行うよう努める。
 また、行政手続のオンライン化に併せ、申請地制限の緩和、受付時間の延長(24時間化)、添付書類の省略・廃止、提出部数の削減、ワンストップサービスの実施等手続の簡素化・合理化を図る。
 さらに、文書管理、決裁等の行政手続に係る一連の事務処理については、整備する複数のシステムを有機的に連結させることにより、処理の自動化等事務の効率化を図るとともに、許認可等手続の審査・処分決定に係る処理期間の短縮を図る観点から、ITの利点を活かした決裁処理による意思決定の効率化・迅速化を推進する。

2.実施対象機関

本アクション・プランの対象機関は、総務省本省、郵政事業庁及び消防庁とする。

3.推進体制

 総務省行政情報化推進委員会において、本アクション・プランに基づく実施事項を総合的・計画的に推進するとともに、進捗状況等についてフォローアップを行う。
 また、地方公共団体が扱う手続のオンライン化について、自治行政局自治政策課地域情報政策室を総務省の総合的な相談窓口とし、大臣官房企画課と連携を図りつつ、省内及び地方公共団体との連絡調整並びに地方公共団体への助言を行うものとする。

4.オンライン化基盤整備計画

(1) 省内オンライン化基盤整備計画

 総務省が扱う行政手続のオンライン化を実現するため、必要となる総務省内の基盤システムについて、別添1(PDF)のとおり整備を進める。
 なお、システム開発と並行し、これらを用いた事務処理方法・業務運営ルールについて全省的な検討を進め、システムの効果的活用による事務処理全般の簡素化・合理化を図る。

(2) 地方公共団体オンライン化共通基盤整備計画

 電子政府・電子自治体の実現に向け、地方公共団体に共通して必要となる次の基盤について、別添2(PDF)のとおり環境整備を進め、地方公共団体における電子化の取組を支援する。
  1. 汎用受付システム
     申請・届出等の受付や結果通知等について複数の手続に汎用的に利用できるシステムについて、平成13年度に策定した基本仕様を基に、平成14年度から15年度にかけて各種認証基盤、決済基盤及び申請者等の負担軽減等を検討し、最終的な基本仕様を策定する。
  2. 総合行政ネットワーク
     地方公共団体間を相互に接続するとともに、国のネットワークである霞が関WANとも接続する総合行政ネットワークの構築を推進する。
     平成13年10月に開始した全都道府県・政令指定都市等の接続に続き、全市町村に対して平成15年度までの接続を要請する。
  3. 組織認証基盤
     地方公共団体が発信した電子文書が真に当該地方公共団体によってなされたものかどうか等を確認するための基盤として、地方公共団体における組織認証基盤の構築を推進する。
     また、平成13年度の全都道府県・政令指定都市における構築に引き続き、平成15年度までに全市町村における構築を推進する。
  4. 公的個人認証サービス
     申請者が発信した電子文書が真に当該申請者によってなされたものかどうか等を確認するための基盤として、公的個人認証サービス制度の構築を推進する。
     平成15年度における運用開始のため、14年度に制度的枠組みの検討、システム設計、実証実験等を実施する。

  5. 住民基本台帳ネットワークシステム
     住民票の写し等の添付書類の省略若しくは電子化又は公的個人認証サービスに寄与する基盤として、住民基本台帳ネットワークシステムの構築を推進する。
     平成14年8月5日の1次サービスの円滑な施行、平成15年8月(予定)の住民基本台帳カードを利用した2次サービスの稼働に向けて、研修、PR等を実施する。
  6. 歳入・歳出手続、入札手続の電子化
     地方公共団体の歳入・歳出手続、入札手続の電子化については、国の実施スケジュールに合わせて、地方公共団体が円滑に推進できるよう環境整備を図る。
  7. 地方税の申告手続の電子化
     地方税の申告手続の電子化については、納税者の負担軽減、税務行政の効率化等の観点から、地方税電子化推進協議会における検討等を踏まえ、平成14年度に、主な税目につきモデルシステムの開発及び実証実験を行い、標準的なモデルシステム仕様を地方公共団体に提示し、平成15年度からの個々の団体におけるシステムの導入を促進する。
     なお、その際汎用受付システムとの連携についても検討する。

5.個別手続のオンライン化実施・条件整備計画

(1)総務省が扱う行政手続のオンライン化実施計画

 総務省所管の行政手続のうち総務省が扱うものについては、別添3(申請・届出等手続)(PDF)及び別添4(申請・届出等以外の手続)(PDF)に基づき、原則として、平成15年度までにオンライン化を実施する。
 本計画により、平成13年6月策定の「総務省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」において対象とされた総務省が扱う申請・届出等手続については、全手続に占める平成14年度までにオンライン化する手続の率を50%から68%に見直すものとする。

(2) 独立行政法人等が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画

 独立行政法人等が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画
 総務省所管の行政手続のうち独立行政法人等(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び指定法人をいう。以下同じ。)が扱うものについては、別添5(申請・届出等手続)(PDF)及び別添6(申請・届出等以外の手続)(PDF)に基づき、オンライン化実施方策の検討を進め、独立行政法人等に対し、原則として、平成15年度までにこれを提示するものとする。
 本計画により、平成13年6月策定の「総務省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」において対象とされた独立行政法人等が扱う申請・届出等手続については、全手続に占める平成14年度までにオンライン化の条件整備を行う手続の率を59%から85%に見直すものとする。
 なお、実施方策については、法令等の施行に伴う内部規則等の整備に関する助言、事務処理上の留意事項、要領等の提示、申請様式又はシステムの標準仕様の提供など、各事務・事業の特性及び電子政府・電子自治体の進展状況に応じ、可能なものから順次提示するものとする。

(3) 地方公共団体が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画

 地方公共団体が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画
 総務省所管の手続のうち地方公共団体が扱う自治事務に係るものについては別添7(申請・届出等手続)(PDF)及び別添8(申請・届出等以外の手続)(PDF)、第1号法定受託事務に係るものについては別添9(申請・届出等手続)(PDF)及び別添10(申請・届出等以外の手続)(PDF)、第2号法定受託事務に係るものについては別添11(申請・届出等手続)(PDF)及び別添12(申請・届出等以外の手続)(PDF)に基づき、オンライン化実施方策の検討を進め、地方公共団体に対し、原則として、平成15年度までにこれを提示するものとする。
 本計画により、平成13年6月策定の「総務省における自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」において対象とされた地方公共団体の扱う申請・届出等手続については、全手続に占める平成14年度までにオンライン化の条件整備を行う手続の率を0%から72%に見直すものとする。
 なお、実施方策については、法令等の施行に伴う条例、規則等の整備に関する助言、事務処理上の留意事項、要領等の提示、申請様式又はシステムの標準仕様の提供など、各事務・事業の特性及び電子政府・電子自治体の進展状況に応じ、可能なものから順次提示するものとする。

6.オンライン化実施が困難な手続

 地方公共団体が扱う行政手続のオンライン化条件整備計画

 対面審査を必要としている手続等、平成15年度までにオンライン化の実施(地方公共団体が扱う手続については、地方公共団体に対するオンライン化実施方策の提示)が困難な手続については、別添13(申請・届出等手続)(PDF)及び別添14(申請・届出等以外の手続)(PDF)並びに別添15(申請・届出等手続)(PDF)及び別添16(申請・届出等以外の手続)(PDF)に再掲するとおりである。
 なお、独立行政法人等が扱う手続については、独立行政法人等に対するオンライン化実施方策の提示が困難な手続はない。

7.証明書の電子化計画

 法令等に基づき総務省が発行する証明書並びに総務省所管の法令等に基づき独立行政法人等及び地方公共団体が発行する証明書に関し、別添17(PDF)に基づき、電子化実現に向けて取り組む。

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