行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等
行政手続法(平成5年法律第88号)
行政手続法は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。
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行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。
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法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)(平成13年3月27日閣議決定(平成16年3月19日及び平成19年6月22日に改正))
法令適用事前確認手続を利用することにより、これから行おうとする行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかがわかります。
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(お問合せ先)
総務省行政管理局 行政手続室
電話:03-5253-5111(代表) 内線5353
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