自動車がもたらすCO2排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的コストにかかる行政需要に着目した原因者負担金的性格を有する普通税です。環境インセンティブを最大化する政策的意図に基づいて、自動車の環境性能に応じて税率を決定する仕組みとして設計されています。
1.課税団体 | 都道府県 |
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2.課税客体 | 自動車(特殊自動車を除く) |
3.納税義務者 | 自動車の取得者 |
4.課税標準 | 自動車の通常の取得価額 ※その他バリアフリー自動車や先進安全装置を備えたバス・トラックについての課税標準の特例あり |
5.税率 | 本則0〜3%(環境性能等に応じて税率が決定) ※当分の間の措置として営業用自動車は0〜2%に軽減 |
6.免税点 | 50万円 |
7.徴収方法 | 申告納付 |
8.交付金 | 都道府県に納付された税額の100分の95のうち、100分の43を市区町村に交付(更に政令指定都市には、国・県道管理分として、政令市特例分を交付) ※令和3年度以前は都道府県に納付された税額の100分の95のうち、100分の47を市区町村に交付 |
1.課税団体 | 市区町村 ※ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収を行う |
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2.課税客体 | 三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く) |
3.納税義務者 | 軽自動車の取得者 |
4.課税標準 | 軽自動車の通常の取得価額 |
5.税率 | 本則0〜3%(環境性能等に応じて税率が決定) ※当分の間の措置として0〜2%に軽減 |
6.免税点 | 50万円 |
7.徴収方法 | 申告納付 |