会議資料・開催案内等


電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会(第22回会合)
議事要旨

  1. 日時:平成19年6月18日(月) 1600分〜1740
  2. 場所:総務省111101会議室
  3. 出席者
    構成員 :(50音順)大谷委員、桑子委員、甲田委員、佐伯委員、坂田委員、多賀谷座長代理、田島委員、長田委員、福本委員、別所委員、堀部座長、三木委員、村上委員
    総務省 :森総合通信基盤局長、古市消費者行政課長、矢島企画官、内藤消費者行政課課長補佐、石井消費者行政課課長補佐、平松消費者行政課課長補佐、野尻消費者行政課課長補佐
    説明者 NTTドコモ 正垣コンシューマサービス企画・コミュニケーションサービス企画担当課長

  4. 議事次第
    (1) 開会
    (2) 位置情報とプライバシー保護について
    (3) 電気通信事業分野のプライバシー保護に関連した諸外国の動き
    (4) 閉会

  5. 主な議論

    (位置情報とプライバシー保護について)
     位置情報サービスについて、利用者の意思確認の方法等を明確化する観点や、GPS機能付端末の普及をふまえ、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」26条(位置情報)の解説を改訂することにつき了承された。改訂案を確定した後、意見募集(パブリックコメント)を実施することとされた。
     幼児等について親権者等の意思に基づく位置情報サービスの提供や、企業の業務利用等を目的とした位置情報サービスの提供が可能であること自体については、基本的に異論がなかった。もっとも、親族間や企業内部のプライバシー保護のあり方など多岐にわたる論点を含むため、具体的な対応については慎重な検討が必要とされた。
     その他
    •  ガイドラインの解説は、位置情報を利用したサービスについての知識を有していないと十分に理解することが難しいので、運用マニュアル的なものを用意してもよいのではないか。
    •  ガイドラインが、どういった技術、サービスを前提としているのかが分かるようにしておく必要があるのではないか。
    •  親権者等の意思に基づいて位置情報サービスを提供する場合でも、利用者が位置を検索されていることについての認識可能性は原則として確保すべきではないか。
    •  幼児等のプライバシー保護及び企業の業務目的利用における従業員等のプライバシー保護については、多岐にわたる論点を含むため、電気通信事業における個人情報保護ガイドラインに盛り込むことには慎重であるべきではないか。
      以上



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