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平成30年度地方財政審議会(3月27日)議事要旨

日時

平成31年3月27日(水)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子

(説明者)自治税務局企画課          理事官         鷲頭 美央
      自治税務局市町村税課       課長補佐        吉井 俊弥
      自治税務局都道府県税課      理事官         沼澤 弘平
      自治税務局市町村税課         住民税企画専門官 圓増 正広
      自治税務局自動車税制企画室   課長補佐       西村 高則

議題

(1) 平成30年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について
今回の議題は、平成30年度3月期に地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税   、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定に基づき、なおその効力を有することとされる改正前の地方道路譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2、自動車重量譲与税法第6条の2、航空機燃料譲与税法第6条の2及び特別とん譲与税法第4条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(2) ふるさと納税の指定に係る基準等を定める告示の制定について
今回の議題は、ふるさと納税の指定に係る基準等を定める告示の制定について地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項並びに31年地方税法等改正法附則第2条及び第13条の規定に基づき、審議するものである。
 
(3) 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則案について
今回の議題は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の制定について、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条の規定に基づき、審議するものである。
 
(4) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則案について
今回の議題は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の制定について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第33条の規定に基づき、審議するものである。
 
(5) 自動車重量譲与税法施行規則及び地方揮発油譲与税法施行規則の改正について
今回の議題は、自動車重量譲与税法施行規則及び地方揮発油譲与税法施行規則の改正について、自動車重量譲与税法第6条の2及び地方揮発油譲与税法第7条の2第2号の規定に基づき、審議するものである。
 
(6) 北海道倶知安町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、倶知安町から協議のあった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

資料

 議題(1)関係
 議題(2)関係
 議題(3)関係
 議題(4)関係
 議題(5)関係
 議題(6)関係

要旨

I 議題「(1)平成30年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 地方揮発油譲与税や自動車重量譲与税の錯誤額のあるものについては、翌年度以降生じないように指摘しているのか。
→ 譲与税の算定に用いる基礎数値は、地方交付税の算定にも用いられている道路台帳等の数値であり、地方交付税法に基づく検査の中で誤りが見つかったものを修正しているものである。道路台帳の数値等が修正されれば、来年度以降の報告数値は正されるものと認識している。
 
II 議題「(2)ふるさと納税の指定に係る基準等を定める告示の制定について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 今回のふるさと納税の制度見直しは、この制度が我が国の社会経済に与えている現況を踏まえつつ、制度本来趣旨に沿った適正な運用を実現するための対応策として、必要なものだと考えられる。
 
III 議題「(3)特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則案について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 今後も、地方税制の企画立案に当たっては、産業構造や企業活動の変化等を踏まえた検討が重要である。

IV 議題「(4)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則案について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
 
○ 都市部の地方団体がどのように使うことを想定しているのか。
→ 森林環境譲与税については、木材利用の促進や普及啓発についても使途の対象としているところであり、都市部の地方団体においてはそのような使途に用いることが想定される。
 
○ なぜ36年度から課税を開始するのか。
→ 森林環境税は、国民に広く均等に御負担いただくこととしており、その負担感については、十分配慮する必要がある。森林環境税の課税開始時期については、全国の地方団体による防災施策の財源を確保するための個人住民税均等割の引上げ措置が終了する時期も考慮して設定している。
 
V 議題「(5)自動車重量譲与税法施行規則及び地方揮発油譲与税法施行規則の改正について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
〇 譲与の基準として自家用の乗用車の台数を用いることとなった理由は何か。
→ 今回の改正による、自動車重量譲与税及び地方揮発油譲与税の引上げ分については、その全額を都道府県分として譲与するとともに、その譲与基準について自動車税の課税台数を用いることとすることで、自動車税の減税に見合った補てんとなるようにしたものである。
 
VI 議題「(6)北海道倶知安町法定外目的税「宿泊税」の新設について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 他に定率制の宿泊税を検討している地方団体はあるか。
→ 宿泊税については、福岡県、福岡市、白馬村など様々な団体で検討されているところであるが、沖縄県では、県が定額制の宿泊税を検討している一方、恩納村では定率制の宿泊税を検討していると聞いている。
 
○ 宿泊税の使途について、観光地の多言語化など事業への活用も可能ではないか。
→ どのような事業へ活用するかは、地方公共団体の判断によるものであり、倶知安町でも観光ガイドや通訳等の人材育成に活用する予定とのことである。
 
○ 倶知安町のように、まち・ひと・しごと創生総合戦略の一環として位置づけ、独自の事業への活用を進めていくのは良い取組みではないか。

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