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恩給審査会 第7回 議事要旨

日時

平成27年1月20日(火)14時00分〜

場所

総務省第2庁舎 特別会議室

出席者

小西委員、北川委員、榊委員、岡本委員、八木委員、ビッセン委員、長瀬委員、四宮委員

議事

総務大臣から諮問された審査請求案件についての審議

議事概要

審査請求の諮問案件
(1)事案の概要
  恩給請求の時効期間経過後になされた審査請求人の旧軍人普通恩給請求に対し、人事・恩給局長が特例措置として行った旧軍人普通恩給の給与裁定(会計法の規定により5年遡及し、平成19年10月分から給与)について、恩給の請求が遅れたのは、恩給の申請についての情報の提供がなかったためとして給与事由の生じた昭和37年10月分からの給与を求める申立て。
(2)答申事項
  判例・学説においては、法律上の障害のみが時効の進行を妨げるとされ、権利者の不知は消滅時効の進行を妨げないとしており、審査請求人が恩給法の改正を知らなかったことは時効の進行を停止させる理由とはならない。したがって、その支給を5年遡及とした原処分は正当であり、本件審査請求には理由がないので、棄却する。
 

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