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恩給審査会 第9回 議事要旨

日時

平成27年3月17日(火)14時00分〜

場所

総務省第2庁舎 4階特別会議室

出席者

小西委員、北川委員、樋口委員、榊委員、岡本委員、長瀬委員、四宮委員

議事

総務大臣から諮問された異議申立て案件についての審議

議事概要

 異議申立ての諮問案件
(1) 事案の概要
    異議申立人の失権時給与金請求に対し、総務省人事・恩給局長が、失権時給与金を受ける権利は、時効により消滅しているとして、請求を却下した処分の取消しを求めるもの。
      ※ 「失権時給与金」とは、恩給受給者が死亡した場合において、その生存中に支給を受けなかった未支給恩給で、遺族又は相続人に対し、その請求により支給するもの。失権時給与金を受ける権利は、当該恩給受給者の死亡から5年間請求しないときは、会計法第30条の規定により、時効により消滅。
(2) 答申事項
    異議申立人の失権時給与金を受ける権利は、同人の母である扶助料受給者の死亡により発生し、以後その行使が可能であったところ、同人から失権時給与金請求書が提出されたのは時効期間(5年)経過後であり、また、同人が主張する「体調を崩していた」等の事情は時効の進行を妨げる理由とはならない。したがって、失権時給与金請求を却下した原処分に誤りはないので、異議申立てを棄却する。

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