恩給審査会 第10回 議事要旨
日時
平成27年4月21日(火)14時00分〜
場所
総務省第2庁舎 特別会議室
出席者
北川委員、榊委員、岡本(多)委員、長瀬委員、石黒委員、岡本(理)委員
議題
- 恩給審査会長の選出等
- 恩給審査会運営規則(案)等の審議
- 傷病恩給の付議案件についての審議
- 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議
議事概要
- 恩給審査会長の選出等
(1)委員の互選により北川泰久委員が恩給審査会長に選出された。
(2)恩給審査会長から榊誠委員が会長代理に指名された。
- 恩給審査会運営規則及び恩給審査会の運営については、会長決定により別添1、2のとおりとなった。
(別添1)
(別添2)
- 傷病恩給の付議案件についての審議
(1)事案の概要日常的な左腕から肩までの痛みは、旧軍人在職中、空襲により爆弾破片創を受けたことによるものとして、初度請求をしたものである。
(2)議決事項公的資料から空襲による爆弾破片創を公務傷病と認め、その障害の程度は、右肺内留弾及び受傷部の留弾片を含め第4款症相当とする。給与初月は平成26年10月からとし、将来軽快の見込みはないことから無期とする。なお、大腸ポリープ、くも膜下出血及び帯状疱疹は公務否認とする。
- 総務大臣に対する異議申立てにかかる諮問案件の審議
(1)傷病恩給請求(爾後重症請求)棄却裁定に対する異議申立て
ア事案の概要異議申立人は、旧軍人在職中の左足貫通爆弾破片創が原因で、右変形性膝関節症を発症し、その悪化により右人工膝関節置換術を受け歩行困難に陥ったとして爾後重症請求をしたが、右変形性膝関節症及び右人工膝関節置換術は公務に起因したとは認められないとして棄却された処分に対する異議申立て。
イ答申事項異議申立人の右変形性膝関節症については、東京地裁の判決において、公務傷病の左足貫通爆弾破片創による機能障害をカバーするための過重負荷によるものとは考えられないとの判断がなされているところであり、今回申立ての右変形性膝関節症の悪化に伴う右人工膝関節置換術は、旧軍人在職中の公務に起因したものと認めることはできない。また、公務傷病である左足貫通爆弾破片創による障害の程度は第2款症が相当であり現恩給を改定する程度に増進したものとは認められないため異議申立てを棄却する。
(2)扶助料請求給与裁定に対する異議申立て
ア事案の概要異議申立人の扶助料請求に対し、総務大臣が行った普通扶助料を給する処分について、当該処分を変更する旨の申立て
イ答申事項異議申立人の亡夫は、両側感音難聴により第1款症の傷病年金及び普通恩給を受給していたところ、誤嚥性肺炎により死亡したものである。 異議申立人は、亡夫の死亡はシベリヤ抑留により肺気腫になったことが原因である旨主張するが、これまでにそのような申立てや診断書等の提出もなく、また今回の異議申立てにおいても同主張を裏付ける証拠がないことから異議申立てを棄却する。
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