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恩給審査会 第19回 議事要旨

日時

平成28年3月15日(火)14時00分〜

場所

総務省第2庁舎 4階特別会議室

出席者

北川委員、榊委員、八木委員、岡本(多)委員、長瀬委員、四宮委員、ビッセン委員、石黒委員、岡本(理)委員

議題

  1. 傷病恩給の付議案件についての審議(1件)
  2. 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議(1件)

議事概要

  1. 傷病恩給の付議案件についての審議
    (1)事案の概要
      旧軍人在職中に両大腿部・右腰部機銃創を受け、負傷した部位の痛み等を訴えての初度請求
    (2)議決事項
      両大腿部・右腰部機銃創を公務傷病と認め、公務障害の程度は、右股関節運動障害に左大腿部・右腰部の受傷瘢痕等を総合し第2款症相当と認め、軽快の見込みはないので無期とする。給与初月は平成27年9月とする。
      両変形性膝関節症、X線フィルムに認められる変形性脊椎症及び前縦靭帯骨化は公務否認とする。

  2. 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議
    (1)事案の概要
      異議申立人の叔父が「海軍病院で死亡」と戸籍謄本に記載されていること等から、叔父が海軍軍人として戦死したものであるとして、姪である異議申立人が扶助料を支給するよう求めるもの
    (2)答申事項
      異議申立人は、恩給法第73条に規定する扶助料が給される遺族に該当しない。また、異議申立人の叔父が旧軍人として在職していたことを立証する資料はない。したがって、異議申立人に扶助料を受ける権利が発生しているとは認められず、異議申立人の扶助料請求を棄却した原処分に誤りはないので異議申立ては棄却する。

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