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第7回政治資金適正化委員会議事要旨
(開催要領)
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1. |
開催日時 |
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平成20年10月6日(月) 11時00分〜12時40分 |
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2. |
場所 |
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中央合同庁舎第7号館 西館 14階 共用特別会議室−1 |
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3. |
出席委員 |
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上田廣一、小見山満、池田隼啓、牧之内驪vの各委員 |
(議事次第)
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(1) |
政治資金監査に関する具体的な指針について |
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(2) |
収支報告書等の記載方法について |
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(3) |
登録政治資金監査人の登録状況について |
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(4) |
その他 |
(配布資料)
(概要)
1. |
第5回委員会の議事録について、委員から了承された。
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2. |
事務局から「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)(案)」についての説明が行われ、委員から了承された(資料1)。
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3. |
事務局から「政治資金監査実施要領 領収書等の確認に当たっての留意事項」についての説明が行われ、委員から了承された(資料2)。
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4. |
事務局から「政治資金監査実施要領 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項」についての説明が行われ、委員から了承された(資料3)。
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5. |
事務局から「「政治資金監査に関する具体的な指針」中間とりまとめ案に対する意見等」についての説明が行われ、これを基に以下の意見があった(資料4)。
○ |
「領収書等亡失等一覧表は領収書等を亡失等した事実を確認するものに過ぎず、登録政治資金監査人において亡失等した事情が正当かどうかを判断する性格のものではない。」とあるが、政治資金監査が始まれば、このような質問が増えると思われる。この点について、明確に周知することが必要である。 |
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6. |
「収支報告書等の記載等について政治団体から問い合わせの多い事例について」についての説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があった(資料5)。
○ |
前払式証票等、後払い式電子マネー、クレジットカード等による支払いについて、
- 収支報告書等への記載については、原則として発生主義により、例外的に交通費として使用する場合に限り、現金主義により記載することとして差し支えないと思う。
- 収支両建てで記載することとすると、収支報告書等の記載が複雑になることが懸念されるものであり、あまり些末なことで事務負担が過重となることは望ましくないと考える。現金主義による記載を徹底することも一案であり、それにより支出実態が見えにくくなったとしても、そのような収支報告書が国民に公開されることによって、批判と監視の下に置かれるものである。
- 収支両建てで記載することとすると、収支報告書上の政治資金の額が実態以上に膨らんでしまうため、政治資金の規模が不正確なものになるのではないか。
- 実際に収支報告書等を作成している政治団体等の現場の意見も聞きながら、あまり過重な負担とならないようにすべき。
- 法律上の「支出」の定義は、金銭に限らず、物品その他の財産上の利益の供与又は交付も含まれるとされており、そのような法律上の「支出」の定義の観点や、収支報告書等の記載方法を簡便にすることによって、標準化・統一化を図るという観点等から問題点を整理し、さらに検討する必要がある。
- クレジットカードによる支払いについては、金額、支出年月日、支出を受けた者の各欄については、現金主義により記載し、備考欄において、クレジットカード払いである旨、売買契約の日付、売買契約の相手方を記載するという折衷的な記載方法も一案ではないか。
等の意見及びこれらに対する質疑があり、さらに検討することとなった。 |
○ |
無償提供については金額に換算して計上する必要があるが、金額の妥当性について登録政治資金監査人は判断する必要があるのか。 |
→ |
外形的・定型的な監査であるという政治資金監査の基本的な性格を踏まえれば、金額の妥当性について判断することはできないものである。 |
○ |
収支報告書等の記載等について政治団体から問い合わせの多い事例について、委員会において検討するということは、法定の所掌事務である「収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。」との関係で、どのように整理されるのか。 |
→ |
収支報告書の記載方法に係ることであっても、法令の解釈については、政治資金課の所掌に属する。政治資金適正化委員会としては、法令の解釈の範囲内で、政治資金監査を行う上で検討が必要である事項について議論していただくこととなる。 |
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7. |
事務局から「登録政治資金監査人の登録状況について」についての説明が行われた(資料6)。 |
8. |
事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。 |