総政企第94号 平成30年4月20日
総務大臣 野田 聖子
標記の一環として、別紙のとおり申請があったところ、これらの承認の適否を判断するに当たり、基幹統計調査の実施については、統計法(平成19年法律第53号)第9条第4項の規定に基づき、基幹統計調査の変更及び中止については、第11条第2項において準用する同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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