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公益通報者保護・コンプライアンス

公益通報者保護法に関する総務省の役割について

 事業者内部からの通報を契機として、企業不祥事が相次いで明らかになったことを契機に、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月から施行されました。
 公益通報者保護法では、労働者が公益通報する場合の通報先として、(1)当該労働者が労務提供する事業者内部に設置された通報窓口、(2)処分・勧告等権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部の三つが定められています。
 総務省では、上記(1)の役割を持つ窓口として監察室を、また上記(2)の役割を持つ窓口として公益通報受付窓口を設置しています(なお、監察室は総務省の職員からの通報に限らず、一般の方々からの通報も受け付けています。)。

1) 監察室

 総務省では、総務省職員についての法令違反行為その他総務省に関するコンプライアンス(法令の背後にある社会的要請に応えることを含む。)の向上を図ることを目的に、関係情報の受付、調査及び必要な検討等を行う総務大臣直轄の部署として、監察室を設置しています。

【受付の対象となる情報】

総務省についてのコンプライアンスに関する情報

【受付方法】

情報提供者の氏名及び住所等の連絡先が記載されている書面、電子メールにより受け付けます。

【受付窓口】

受付窓口では、下記の宛先で、郵便、電子メールにより受け付けます。

注) お寄せいただいた内容が一般的なご意見、苦情等であり、対象となる情報でない場合は、所管部局等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。

2)公益通報受付窓口

【受付の対象となる情報】

総務省が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為(注:別表PDFの対象法律に関する犯罪行為や違反行為)の通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている場合における外部の労働者等からの通報及び相談(注:公益通報者保護法は、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者がその労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合における役員、従業員等についての通報をする場合等を対象としています。)

【受付方法】

情報提供者の氏名(実名)及び住所等の連絡先が記載されている書面及び電子メールにより受け付けます。

【受付窓口等】

別表PDFのとおり。

【通報等の処理】

総務省への外部の労働者等からの通報等への対応等に関する訓令PDFを参照。

(参考)公益通報者保護法について

 (公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として制定され、平成18年4月1日から施行されました。

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