高速自動車国道における救急業務に関する
了解事項
建設省、消防庁及び日本道路公団は、「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付け答申(以下「答申」という。)及び「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け建設省、消防庁、日本道路公団締結。以下「覚書」という。)に基づき行われる財政措置に関し、サービスエリア(パーキングエリアを含む。)に係る救急業務については、次のとおり了解する。
昭和61年4月1日
建設省道路局道路交通管理課長
足 立 熲一郎
消防庁救急救助室長 篠 田 伸 夫
日本道路公団管理部長 原 島 利 亨
1.インターチエンジ所在市町村が行うべきサービスエリアの救急業務を、サービスエリア所在市町村が代行して実施する場合の答申4(2)の財政措置について
覚書1に定めるインターチエンジ所在市町村(答申4(2)に該当するものに限る。以下「関係市町村」という。)が行うべきサービスエリアの救急業務を、サービスエリア所在市町村(サービスエリアの敷地が所在する市町村をいう。)が代行して実施する場合で、かつ当該サービスエリア所在市町村が次のいずれにも該当する場合には、関係市町村がこれを実施したものとみなし、関係市町村に対して答申4(2)に定める算定による財政措置を講ずることができるものとする。
(1)当該サービスエリア所在市町村が関係市町村ではないこと。
(2)当該サービスエリアに出動することにより救急業務の適切な実施に資することとなるサービスエリア所在市町村であること。
(3)当該サービスエリアの救急業務の代行及びこれに伴う出動経費の負担について、書面により関係市町村との間で必要な条件整備を行つたサービスエリア所在市町村であること。
2.その他
(1)本了解事項は、昭和61年4月1日から適用する。
(2)本了解事項に定めのない事項は、答申及び覚書に定めるとおりとする。
(3)本了解事項の適用については、消防の事務を処理する一部事務組合を市町村とみなす。