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各府省等において取り交わされた文書

大規模災害時等における社会機能の維持に必要な燃料と通信に関する連携推進に向けた申合せ

 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(以下「甲」という。)と経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課、石油精製備蓄課及び石油流通課(以下「乙」という。)は、大規模災害時等において燃料及び通信がともに社会機能の維持に重要な役割を担うこと、並びに相互に依存・連携関係にあることに鑑み、本申合せを締結する。

(目的)
第1条 本申合せは、大規模災害時及びその他の緊急事態における社会機能の維持に必要な燃料供給及び通信の確保に関し、甲乙間における平時からの協力体制の構築並びに、石油連盟及び全国石油商業組合連合会並びに災害対策基本法上の指定公共機関である電気通信事業者を軸とした連携推進に資することを目的とする。
(大規模災害等)
第2条 本申合せの対象とする「大規模災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定により非常災害対策本部が設置される災害、同法第28条の2の規定により緊急災害対策本部が設置される災害、構成員の一部又は全部を内閣法第2条の規定に基づく国務大臣により構成される災害対策のための会議が開催される災害及びこれらに準じる被害が甚大な災害をいう。
2 本申合せの対象とする「緊急事態」とは、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成15年11月21日閣議決定)に基づく緊急参集チームによる情報の集約等、政府による初動対処体制が実施される、国民の生命、身体、財産又は国土に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある事態をいう。
(平時からの準備)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、平時から大規模災害時等における連携の推進に向けて、甲及び乙の地方支分部局とともに、次の事項に取り組むこととする。
  1. (1) 本省間及び地方支分部局間における官庁執務時間外を含めた連絡体制の構築
  2. (2) 相互理解を促進するための情報提供その他取組の実施
  3. (3) 第2条第1項の政府非常災害対策本部等における対面での連携及び情報システム等を活用した連携内容等の整理
  4. (4) 連携訓練の実施
  5. (5) 上記のほか甲乙間の連携推進のために必要と考えられる事項の実施
(平時からの事業者の側面支援の対応)
第4条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、第3条及び第5条第1項の規定に関する事項等についてガイドラインを定め、事業者に対し必要な助言を行うようにする。
2 前項において、甲は乙の協力を得て、電気通信事業者に対し、石油関連業界団体における燃料供給体制と緊密に連携するため、地域における平時からの燃料調達に関する契約等の締結の重要性及び方法について、必要な助言を行うようにする。
3 第1項において、乙は甲の協力を得て、石油連盟及び全国石油商業組合連合会並びに関連する法人に対し非常時に利用できる通信手段の確保の重要性について、必要な助言を行うようにする。
(大規模災害等における連携)
第5条 甲及び乙は、甲及び乙の地方支分部局とともに、大規模災害等における連携のため、「災害緊急事態の布告、対処基本方針の決定、緊急災害対策本部の設置及び非常災害対策本部の設置等について」(平成12年12月14日中央防災会議主事会議申合せ)における緊急災害対策本部又は非常災害対策本部の事務局、「自然災害時に設置する国の現地組織に関する要領」(平成26年3月26日中央防災会議主事会議申合せ)における政府現地対策本部等に連絡員を派遣し、社会機能の維持に必要な燃料及び通信の災害応急対策等に係る調整を本省が中心になって対処方針を整理した上で行わせるとともに、関連する事業者間における情報共有等の連携に関し、必要な側面支援を行う。なお、本申合せは、燃料及び通信に関する連携の推進を目的としているものであり、大規模災害時等において通信サービスへの燃料の優先的な供給を保証するものではない。
2 前項の連携については、第4条の規定におけるガイドラインにより対応することとし、このガイドラインに明記されていない連携を実施しようとする場合は、甲及び乙は事業者間の対応に当たり、必要な助言を行う。
(連携体制の維持・改善に向けた取組等)
第6条 甲及び乙は、石油連盟及び全国石油商業連合会並びに電気通信事業者に加え、それぞれの地方支分部局等から、年1回程度、本申合せに規定する事項の実施状況等について調査し、相互に情報共有を行うこととする。
2 前項に関し、改善を要する事項があれば、甲及び乙は協議を行うこととする。
(有効期間等)
第7条 本申合せは、締結時から発効するものとし、当該会計年度末までを有効期間とする。
2 有効期間満了の1月前までに、甲又は乙から申し出がない場合は、自動的に有効期間を1年間更新する。
3 本申合せの改定が必要な事項及び特段の定めがない事項がある場合は、甲及び乙は協議を行うこととする。

 この申合せは本書4通を作成し、甲が1通及び乙が3通を保有する。

令和2年3月25日

甲 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課長
中村 裕治

乙 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部
政策課長 和久田 肇

石油精製備蓄課長
小泉 秀親

石油流通課長
松浦 哲哉

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