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各府省等において取り交わされた文書

行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

平成10年3月27日

警察庁長官官房
総務課長
上原 美都男 殿

総務庁行政管理局
行政情報システム企画課長
(情報公開法制定準備室長)
藤井 昭夫

行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について

 標記法律案の閣議決定に際し、総務庁は、下記のとおり確認する。

  1. 第12条関係
    移送の手続に関し、各省庁共通のものとしてルール化できるものについては、今回の意見照会に際して各省庁から寄せられた意見を踏まえ、各省庁との協議の場を設け、ルール化を図ることとする。
  2. 第35条関係
    第35条の政令の立案に当たっては、以下の規定を政令案に盛り込むこととするとともに、当該政令案が閣議決定されるよう最大限努力することとする。
     また、これらの規定については、当該政令案の内閣法制局審査の前に、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、貴庁と協議することとする。
    1. (1) 審査会は、第27条第1項の規定により行政文書の提示を求めようとするときは、行政文書に記録されている情報の性質、事件の証拠関係等に応じ、諮問庁の意見を聴くものとする旨の規定
    2. (2) 審査会は、諮問庁から提出された意見書又は資料について、第27条第4項の規定により鑑定を求めようとするときは、必要性がないことが明らかである場合を除き、諮問庁の意見を聴くものとする旨の規定
    3. (3) 審査会は、第31条第1項の規定により、諮問庁から提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、当該意見書又は資料に不開示情報が記録されていること又は記録されていないことが明らかである場合その他必要性がないことが明らかである場合を除き、諮問庁の意見を聴くものとする旨の規定
  3. 第40条関係
    総務庁は、第40条の規定により、都道府県が、本法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施することについて、都道府県警察に対し直接又は都道府県を通じて通知等をするに当たっては、あらかじめ十分な時間的余裕をもって警察庁と協議することとする。

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