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各府省等において取り交わされた文書

所得税の確定申告書を提出した者について個人事業税及び個人住民税の申告を要しないこととされたことに伴う国と地方公共団体との税務行政運営上の協力についての留意事項について

直所3-45(例規)
昭和41年l1月28日

国税局長殿

国税庁長官

所得税の確定申告書を提出した者について個人事業税および個人住民税の申告を要しないこととされたことに伴う国と地方公共団体との税務行政運営上の協力についての留意事項について

今回、納税者の申告手続の簡略化を図る趣旨から、所得税の確定申告書を提出した者については、個人事業税および個人住民税の申告を要しないこととされたことに伴い、国税庁長官と自治事務次官との間で、別添のとおり了解事項を交換したので、国、都道府県および市町村相互間の協力を緊密にして納税者の期待に応えるよう下記事項に留意のうえ、了解事項の適切な運用に努められたい。
なお、自治省からも都道府県知事あてに、これと同趣旨の通達が発せられることになつているから了知されたい。

1 申告書用紙の送付
 (1) 所得税の確定申告書の用紙は、国が単独で送付する。
   この場合、都道府県および市町村が作成する了解事項2の(1)、(2)および(3)に関する事項を記載したチラシの送付を依頼された場合には、これを同封すること。
 (2) 所得税の確定申告書用紙の送付に要する郵送料の負担については、目下、自治省と協議中であるが、本年度においては経過的な事情があることを考慮して、国、都道府県および市町村が協議して定めること。
 (3) 了解事項の3に掲げる所得税の確定申告書用紙の送付対象者は、たとえば、次のような方法により、できるだけ効率的には握するよう配意する。 イ 都道府県および市町村に、前年実績を参考にしてあらかじめ国税無資格者にかかる封筒を作成させたうえ、これを所得税の確定申告書用紙の送付用封筒と照合させること。 ロ 税務署において、所得税の確定申告書用紙を送付する一覧表を作成している場合には、これを閲覧させること。
2 申告書の受理
  了解事項の4に掲げる措置を講ずるに当たつては、次の点に留意する。
 (1) 個人事業税および個人住民税に関する記載事項についての確認および指導に当たつては、(1)これを三税の職員が別々に行なうことは適当でないと認められること、(2)当該記載事項で実際に記載すべき事項はきわめて少ないと認められることなどの点からみて、できるだけ税務署の職員が所得税についての申告指導の際にあわせてこれを行うよう努めること。
このため、個人事業税および個人住民税に関する記載事項の記載要領について、あらかじめ研修しておくよう配意すること。
 (2) 納税相談の結果、所得税について確定申告の必要がなくなつた者に対する個人事業税または個人住民税の申告指導および当該申告書の受理に当たつては、税務署の職員は、当該申告書の提出をしようようし、当該申告書の記載要領についての指導および受理は、都道府県および市町村の職員が行うようにすること。
 (3) 個人事業税および個人住民税に関する記載事項についての確認および指導を、税務署の職員が行なうこととした場合には、個人事業税および個人住民税に関し相談を必要とする納税者もあるので、納税相談会場における納税者の受付、案内等は、できるだけ都道府県および市町村の職員も分担するよう依頼すること。
3 所得税の確定申告書の閲覧
 (1) 了解事項の5に掲げる閲覧の時期を、納税相談期間中と4月上、中旬の2回に分けたのは、納税相談期間中においては提出された申告書のすべてについて閲覧させることは困難であると認められるので、残余の分については納税相談終了後所要の整理を行なつたうえ閲覧させた方が適当であるとの判断に基づくものである。
 したがつて、残余の分について3月16日以降引きつづき閲覧させた方が効率的であると認められる場合には、この方法によることを妨げるものではない。
 なお、個人事業税の閲覧に当たっては、上記の閲覧後異動があつたものについての加除を、7月頃に行なえるよう協力すること。
 (2) 納税相談期間中における閲覧に当たつては、その日に提出または郵送された所得税の確定申告書は、できるだけ市町村別に区分してその翌日閲覧できるよう便宜を図ること。
4 国、都道府県および市町村の協力
三税申告の一本化を機会に、国、都道府県および市町村三者間の協力を一層緊密にする必要があるので、課税資料の提供等その具体的な内容については、都道府県および市町村と協議して定めること。

別添

所得税の確定申告書を提出した者について個人事業税および個人住民税の申告を要しないこととされたことに伴う国と地方公共団体との税務行政運営上の協力についての了解事項

納税者の申告手続を簡略化するため所得税の確定申告書を提出した者については、個人事業税および個人住民税の申告を要しないこととされたことに伴い、国、都道府県および市町村相互間の協力を緊密ならしめるため、下記のとおり了解する。 なお、昭和37年12月19日付の了解事項は廃止する。

1 申告説明会の開催
申告説明会は、国、都道府県および市町村が共同して、おおむね2月上旬に開催する。
2 事前の広報宣伝
国、都道府県および市町村は、事前に協議して、次に掲げる事項について周知徹底させるよう万全の広報宣伝を行なう。
 (1) 所得税の確定申告書を提出する納税者は、個人事業税および個人住民税の申告書を提出する必要がないこと。
 (2) 個人事業税および個人住民税に関する事項を所得税の確定申告書に必ず記載すること。
 (3) 個人事業税または個人住民税の申告義務のある者で、所得税の確定申告書を提出しないものは、個人事業税の申告書または個人住民税の申告書を提出しなければならないこと。
3 申告書用紙の送付
国、都道府県および市町村は、所得税の確定申告書用紙を送付する納税者に対して、できるだけ個人事業税および個人住民税の申告書を重ねて送付することのないよう事前に協議して、おおむね1月末日頃までに所要の措置を講ずる。
4 申告書の受理
国、都道府県および市町村は、事前に協議して次に掲げる事項について所要の措置を講ずる。
 (1) 所得税の確定申告書を納税者から直接受理した場合において、当該申告書に個人事業税および個人住民税に関する事項が記載されているかどうかを確認することおよびその記載方法を指導すること。
 (2) 所得税の納税相談の結果、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなつた納税者で、個人事業税または個人住民税の申告書を提出すべきものに対して、当該申告書の提出につき指導することおよび所得税の納税相談会場において当該申告書を受理すること。
 (3) (1)および(2)に掲げる確認、指導および受理が円滑に行なわれるようにするため、納税相談会場に所得税の確定申告書ならびに個人事業税および個人住民税の申告書の受付場所を設けるとともに、その設置場所について十分配意すること。
5 所得税の確定申告書の閲覧
  都道府県および市町村における所得税の確定申告書(附属明細書を含む。)の閲覧は、所得税の納税相談期間中および4月上、中旬の2回に分けて行ない、(1)納税相談期間中にあつては毎日、(2)4月上、中旬にあつては、できるだけ集中して短期間に、それぞれ税務署(納税相談が税務署以外の場所において行なわれる場合は、当該場所)において行なう。
 このため、国は、(1)納税相談期間中の閲覧に当たつては、閲覧場所を十分に確保するとともに、(2)4月上、中旬の閲覧に当たつては、所得税の確定申告書をあらかじめ市町村別50音順に整理編てつして、紛失の防止と閲覧の便宜を図る。

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