総務省トップ > お知らせ > 国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限の運用改善について

お知らせ

平成27年5月29日

国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限の運用改善について

 国から一定の補助金等の交付を受けた法人が行う政治活動に関する寄附につきましては、政治資金規正法第22条の3により制限及びその適用除外要件(試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないもの)が定められています。

 このたび、政治資金規正法の趣旨に則り、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人に対する寄附制限の運用改善についての取組を開始しておりますので、お知らせします。

 具体的には、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人に対する寄附制限PDFに関して、総務省においてガイドラインPDFを作成し、補助金等を所管する各府省庁において、本ガイドラインに沿って、平成27年度予算に計上された補助金等について適用除外要件に該当するかどうかを分類し、当該補助金等の交付決定通知等にあわせて、交付先に分類結果を連絡することとしております。

 本ガイドラインに関するお問合せがある場合は総務省選挙部政治資金課に、各補助金等に関するお問合せがある場合は各府省庁会計担当課PDFにお尋ねください。

連絡先
総務省自治行政局選挙部政治資金課
 電話:03-5253-5578(直通)
 FAX:03-5253-5583

ページトップへ戻る