令和2年4月8日
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本日から電波利用料の支払猶予を行います。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本日から電波利用料の支払猶予を行います。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所及び期間は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知住所) | 支払猶予の期間 |
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埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 | 令和2年4月8日から令和2年5月31日まで |
注:支払猶予の対象及び期間については、今後、新型コロナウイルス感染症の影響の状況を考慮して、必要に応じて見直しを行います。