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お知らせ

平成23年4月5日

あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!

  東日本大震災の被災地以外の出身の方でも被災地の県や市町村への寄附金・義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。詳しくは、被災地方公共団体の寄附金・義援金の受入口座一覧についてをご覧ください。なお、具体的な手続などは各地方公共団体のホームページ等でご確認ください。

  ※  寄附金は地方公共団体に対する支援を目的とするもの、義援金は被災者に対する支援を目的とするものです。

  日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する東日本大震災義援金も、『ふるさと寄付金』として所得税と個人住民税の控除が受けられます。この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。  
  詳しくは、こちらをご覧ください。 PDF
 
  『思い』を『かたち』に。全国のみなさんの心遣いが被災者支援に活かされます。
連絡先
自治税務局市町村税課
(担当:羽白課長補佐、野上係長)
電 話:03−5253−5669(直通)
FAX:03−5253−5671

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