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お知らせ

総務省

心身障害者用低料第三種郵便制度の適正利用についてのお願い

 心身障害者用低料第三種郵便制度につきましては、新聞等で一部の業者による不適正利用が報道されております。また、郵便事業株式会社(現在は日本郵便株式会社。以下同じ。)では、平成20年から同郵便物の承認を受けている団体を対象に悉皆調査を行い、不適正利用の実態が明らかにされたところです。

 心身障害者用低料第三種郵便制度は、心身障害者の福祉の向上を目的とし、一定の承認条件を満たした刊行物に対しては、一般の郵便料金に比して、極めて低廉な郵便料金を適用する制度です。このように、同制度は、社会政策上、非常に重要な郵便制度であり、今後ともこの制度を維持していくことが必要でありますが、今回明らかとなった同制度の不適正な利用は、制度存続の根幹をも揺るがす、極めて悪質なものです。

 総務省としましては、不適正利用の再発防止を目的とした郵便事業株式会社からの郵便約款の変更認可申請を受け、平成21年3月2日に開催された、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を受け、心身障害者用低料第三種郵便の取扱いを厳格にする郵便約款の変更を認可したところです(平成21年6月1日施行)。

 今後とも、総務省としましては、この制度を不適正利用した事案の再発を防止するため、厚生労働省、郵便事業株式会社と連携を図り、必要な対策を講じていく予定としております。同制度の承認を受けている団体、また、当該制度を利用した、郵便物に広告を掲載する広告主等の皆様におかれましては、同制度の重要性をご理解いただき、承認条件(注)に従った適切な利用をしていただきますよう、お願いいたします。

 ご不明な点がございましたら、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。

注)心身障害者用低料第三種郵便をご利用いただくためには、以下の承認条件を守っていただくこととなっております。

【内国郵便約款(抜粋、下線部分は本年6月1日施行部分)】
第162条 当社は、次の条件を満たす刊行物について第三種郵便物の承認をします。
    (1)毎年4回以上、号を追って定期的に発行するものであること。
    (2)掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
    (3)政治、経済、文化その他の公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
2 次に掲げる刊行物は、前項(3)の条件を満たしません。
    (1)会報、会誌、社報その他団体が発行するもので、その団体又は団体の構成員の消息、意見の交換等を主たる内容とするもの
    (2)全体の印刷部分に占める広告(法令の規定に基づき掲載されるものを除き、当社が別に定める刊行物であって、第32条(第三種郵便物に記載等することができる事項)第1項(7)の規定により、外部に広告(法令の規定に基づき掲載されるものを除きます。)を記載し、又は別に記載して添付する場合にあっては、その広告を含みます。)の割合が100分の50を超えるもの
    (3)1回の発行部数が500部に満たないもの
    (4)1回の発行部数に占める発売部数の割合が100分の80に満たないもの
    (5)定価を付していないもの
    (注)第2項(2)の当社が別に定める刊行物は、心身障害者用低料第三種郵便物の料金を適用するものとします。

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連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)

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