総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 野田総務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月2日)

会見発言記事

野田総務大臣閣議後記者会見の概要

平成30年2月2日

冒頭発言

 おはようございます。今日は、私の方からの発言はございません。
 

質疑応答


電波制度改革の取組み

問:
 幹事社から質問いたします。先日、安倍総理が新経済連盟の会合で、電波の改革が必要であるとか、インターネットテレビは放送法の規制外であるといったお話をされました。総務省の有識者会議でも、電波利用料、あるいは電波の割当てについて議論が進んでいますけれども、今後どのように検討を進めていく形でしょうか。
答:
 ご承知のように、昨年、閣議決定されている「新しい経済政策パッケージ」の中で、いまお話があったような周波数の割当手法の抜本的な見直し、電波利用料体系の見直しなどをはじめとして、新たな電波利用ニーズに対応するための電波制度改革というのが盛り込まれています。
 これを受けて、総務省ではご承知のように「電波有効利用成長戦略懇談会」、ここでパッケージを踏まえた検討を開始していて、今週、関係者のヒアリングを開始したところです。
 これからも通信事業者、放送事業者、ユーザ企業、関係団体、有識者等からヒアリングを丁寧に行います。そして、電波の有効利用施策について幅広く検討して、この夏までには報告書に取りまとめたいと思っています。
 いずれにしても、何度も申し上げているけれども、電波というのは、国民の共有の財産ですから、それが国民一人一人にとって良質で価格の安いサービスがしっかり受け取れるために何をするべきか、ということについて、取組んでいきたいと思っています。

公職選挙法の解釈・ガイドライン作成の検討等

問:
 茂木大臣の問題について2点お伺いします。
 野田大臣と茂木大臣と審議中に談笑されたということで、公明党や自民党から苦言とか批判が相次ぎましたけれども、なれ合いと見られないという趣旨だと思いますけれども、公選法を所管する大臣として受け止めと、どのようなお考えかと。
答:
 数時間、予算委員会のうちのほんの十数秒の話だったんですけど、繰り返しご覧になることで、そういう御懸念を抱かれたとするならば、今後注意して取組みたいと思います。
問:
 もう1点、事案そのものについてなんですけれども、総務省が国会に示したペーパーの中に、秘書がその物品を持っていっても、当該候補者の氏名を類推される方法とは言えないというような趣旨のペーパーを総務省が配りました。これについて、秘書は普通、持っていったら類推される方法と、逆に言えるんじゃないかと思われるというような受け止めもあるんですけれど。
答:
 これは委員会でも何度か申し上げたんですけれども、総務省の見解について、氏名の表示のない政党支部からの寄附を政党支部の職員や秘書が単に持参することのみをもっては、一般的には議員の氏名が類推されるとまでは言えないと考えるところから、直ちに氏名が類推される方法によるものだとは言えないとふうに例示したものです。
 資料にも書いてありますように、具体の事例については個別の事案ごとに具体の事実に即して判断されるべきものと申し上げているので、踏み込みすぎの解釈という指摘には当たらないと私は思います。
問:
 公職選挙法の関連なんですけれども、政治家あるいは政治家関連団体の選挙区内の寄附に対して、最終的には疑惑があれば政治家個人が説明責任を果たして、最終的には司法の判断ということになると思うんですけれども、規定がある199条を見ますと、どうしても線引きがあいまいというか、ちょっと分かりづらいという指摘も与野党から出ていまして、これを機会にというか、線引きを明確にするとか、ガイドラインを総務省で出すとか、何か見直しみたいな、そういった検討はありますでしょうか。
答:
 議論の中で、公職者、後援団体、そして、政党支部というふうにそれぞれのケースについて解釈を報告させていただいているんですけれども、基本的に、私たちは何度も申し上げているように、捜査機関ではありませんし、司法に関わっているわけではないので、一般的な解釈をさせていただいております。
 これは、公職選挙法の解釈の長年の積み重ねでそういう考え方にいたっているわけですけれども、今、御指摘のように分かりづらいということは、まさに各党各会派で御議論いただくべきものだと私は思います。

問:
 ほか、よろしいですか。では、ありがとうございます。

ページトップへ戻る