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会見発言記事

野田総務大臣閣議後記者会見の概要

平成30年3月6日

冒頭発言

おはようございます。
今日、私の方から、2件報告があります。
 
【所管法案等の閣議決定】
 
 本日の閣議において、テレコム関係で、
 ・「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案」を、
そして、統計関係では、
 ・「公的統計の整備に関する基本的な計画」、「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案」を、
閣議決定いたしました。
 まず、テレコムについては、電気通信事業法等の改正法案は、サイバー攻撃の深刻化のほか、モバイル化・IoT化に伴う電話番号の逼迫や固定電話網のIP網への移行に対応するものであり、
 (1)サイバー攻撃の発信元となる電気通信設備への対処
 (2)電気通信番号に関する制度整備
 (3)電気通信業務等の休廃止に係る利用者保護
を内容としております。

 また、統計について、
 (1)基本計画は、今後5年間の統計改革の工程表として、GDP統計を軸とした各種統計の改善や、業務効率化等の具体的な取組を盛り込んだもの、
 (2)法案は、統計改革に必要な制度改正として、官民が保有するデータの利活用推進のための環境整備や、統計行政の司令塔機能の強化などを柱とするものです。
 両法案の早期の成立と、新基本計画の下での統計改革の推進に向けて、全力を尽くしてまいります。
 
 
自治体消防制度70周年記念式典等
 
 明日、3月7日は、昭和23年3月7日に消防組織法が施行され、自治体消防制度が確立してから、70周年を迎える記念すべき日です。
 そのため、明日11時より国技館において、天皇皇后両陛下の御臨席の下、記念式典を挙行します。
 式典には、三権の長にも御参加いただくこととしており、消防功労者に対する表彰なども行います。
 また、記念式典後には、消防・防災活動活性化大会を開催する予定です。
 こうした式典や大会を契機に、国民の安心・安全を守る全国の消防・防災活動がより一層活性化することを期待しています。
 詳細については、担当にお問い合わせください。
 
 私の方からは、以上です。
 
 
 

質疑応答

選挙管理委員会の居住実態調査結果の受け止め及び今後の対応

問:
 選挙についてお尋ねいたします。昨年の衆院選に関する総務省の調査で、住民票を、例えば、大学進学などで実家に残したまま、他の自治体に引っ越したケースで3,400人が投票できなかったという総務省の調査があります。これについて事実関係と大臣の受け止めをお教えください。
答:
 総務省では、昨年の衆議院議員総選挙に際して、市町村の選挙管理委員会が、
 ・居住実態調査の実施の有無
 ・調査結果の選挙人名簿への反映の状況
 ・住民基本台帳担当部局との連携
などについて、どのような対応を行ったか、昨年12月、都道府県を通じて調査を行ったところです。
 調査の回答によると、今、御指摘の昨年の衆議院議員総選挙に関し、全国で40の団体が居住実態調査を実施しました。そのうち、選挙人名簿に登録しなかった、または選挙人名簿から抹消した人は、30団体で3,462人でありました。
 選挙人名簿の登録には住所要件があることから、市町村の選挙管理委員会が居住実態調査を行うことは判例でも合理的とされているところで、居住実態の調査及び把握については、各市町村において、適切に判断しているものと考えています。
 総務省としては、生活の本拠への住民票の適切な異動の必要性について、十分に周知・啓発を行うよう、従来から選挙管理委員会や文部科学省等に依頼をしているところですが、こうした取組をさらにしっかり進めてまいります。
問:
 衆院選で投票できなかった問題の関連なんですけれども、3,400人という数字の評価は別といたしまして、投票権とか参政権、憲法でも認められた重要な権利であります。特に、国権の最高機関の国会の代表者、議員の先生を選ぶ権利なわけですけれども、しかも、自治体の対応も、できるところ、できないところがあるということについて、大臣御自身も選ばれる側ですけれども、その問題意識というか、そこらへんと、居住実態調査という、そもそも自治体の判断に任せているわけですけれども、ある程度国というか、政府、総務省として基準というか、指針みたいな、そんなことはお考えだったりしないでしょうか。
答:
 居住実態調査の実施や結果の取扱いについては、選挙管理委員会が住民基本台帳担当部局と緊密に連携し、住所の認定について、統一的な取扱いを図ることが重要です。
 このため、選挙管理委員会に対しては、留意点など具体的に助言をすることにより、いずれかの団体の選挙人名簿に必ず登録され、投票の機会が確保されるようにしっかりしてまいります。
 具体的な内容については、現在検討中ですけれども、できるだけ速やかに対応したいと考えています。
問:
 そもそも投票権がなかった人がいたということ自体については、どのようにお考えでしょうか。

答:
 非常に難しいところで、1番最初は、住んでいるところに住民票を異動するというのがしっかり法律で定められていて、罰則というか、それをしっかり守らなければいけないというところがあったんですが、そこの部分が周知徹底しているにも関わらず、大学生とか、学校とか、そういうところに十分に徹底されていなかったというところがそもそもの始まりなので、まずは原則としては、まず住んでいるところにしっかり住民票を移していただくということを進めていかなければいけない。
 今回は、住基の担当と選挙管理委員会との連携が薄かったと言われるので、そこはしっかりして、今回のように選挙人名簿に載らないのではなく、どちらかにしっかり載るように、住基を通じて徹底していきたいということが合理的かなと思っています。

電気通信事業法等改正案の使用されていない電話番号の返上制度の狙い


問:
 大臣、電気通信事業法の改正案ですけれども、これまで携帯大手に割り当てられた番号のうち、長く使われていないものを一端返上するということになるわけですけれども、この新しい制度の狙いや期待される効果について教えてください。

答:
 今おっしゃったとおりで、これからモバイル化やIoT化がどんどん進展していくわけですけれども、携帯電話や固定電話に使用されている電話番号のニーズが高まりまして、逼迫している一方、番号の指定を受けた事業者さんにおいては、使っていない電話番号、未使用の電話番号が多く存在しているという課題があるわけですね。
 具体的には、例えば、090の携帯電話番号とか、0120のフリーダイヤルというのは、国からの指定率が90%以上と逼迫していて、新たな割当てが難しくなっています。
 一方、携帯電話番号の使用率というのが、今、約70%、フリーダイヤルの番号に至っては、約55%と高くない状況に、ずれがあるわけですね。
 ですから、それをしっかり整理していこうということで、本日閣議決定しました電気通信事業法等の改正案においては、総務大臣が事業者に電話番号を割り当てる際に、電話番号に使用期限を設けて、そして、長期間未使用となっている番号については、返上させる等の制度整備を盛り込んでいます。それによってミスマッチが解消されていくだろうと、そういうことです。

問:
 ありがとうございました。
答:
 ありがとうございました。

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