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会見発言記事

石田総務大臣閣議後記者会見の概要

令和元年7月9日

冒頭発言

おはようございます。
1件、私からご報告をさせていただきます。
 
 
令和元年版情報通信白書別ウィンドウで開きます
 
   本日、閣議で「令和元年版情報通信白書」について、報告をいたしました。
   今年の特集テーマは、「進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0」であります。
デジタル経済では、データが価値創出の源泉となり、地方からでも世界の消費者や企業とつながり、ニッチなものでも市場が成立し、地方にチャンスをもたらします。
   白書では、このようなデジタル経済が、革新的技術により社会全体が大きく変わるSociety 5.0に移行していく中で、我が国の企業や地方がどのように取り組んでいくべきかの手がかりを示しております。
   そのほかにも、AIのディープラーニングの仕組みや、デジタルプラットフォーマーがこれからどうなっていくのかなど、参考になる情報を分かりやすく掲載をいたしております。
   本日から製本版を販売しますが、総務省ホームページにおいて無料で公開しますので、興味のある部分だけでもご覧いただき、ぜひ役立てていただきたいと思います。
   詳細については、担当にお問い合わせいただきたいと思います。
 
   以上でございます。
 
 
 

質疑応答


蘇生拒否に対する救急隊員の対応

問:
  幹事社からまず1問質問させていただきます。消防庁の部会の方で先日、救急隊員が心肺停止状態の傷病者に蘇生処置をする際、家族が拒否した場合の対応について、現段階での統一方針の策定は困難であるとの報告書をまとめました。これについて各方面での評価は様々ありますけれども、まずは、これについての大臣の受け止めと、救急隊員が今後も現場で混乱するケースが出てくるかと思いますけれども、この問題について、総務省消防庁として今後どう対応していくべきかについて教えてください。
答:
  本報告書では、救急要請されたものの、救急現場において家族等から、傷病者は心肺蘇生を望んでいないと伝えられる事案につきまして、「本人の生き方・逝き方は尊重されるべき」という基本認識が示されたところでございます。
  また、傷病者が心肺停止となった経過や心肺蘇生の中止について話し合った関係者の範囲・内容、かかりつけ医等との連絡の有無等、救急現場における状況は千差万別でございます。
  時間的・情報的にも制約がある救急現場において、心肺蘇生を望まない旨の傷病者の意思は、事前に救急隊に共有されているわけではないため、現状では、心肺蘇生を中止あるいは継続する対応のどちらがよいとは、一概に言いがたいのが現状でございます。
  このため、救急隊の対応につきましては十分な検討が必要でございまして、更なる事案の集積や知見の蓄積が必要であると認識されたというふうに考えております。
  今後、消防庁におきまして、国民の意見の動向、あるいは人生の最終段階における医療・ケアの取組状況等を十分に見極めながら、事案の集積や知見の蓄積を進めてまいりたいと考えております。


かんぽ生命保険の不適切販売

問:
  かんぽ生命保険の不適切販売についてお尋ねします。本日の一部報道でもありましたが、西日本新聞は7日付の紙面で2016年度以降、乗り換え契約の際に新旧の保険料を二重払いさせられた件数が約2万2,000件、一時的に無保険状態になったケースが約4万7,000件あったことを報じました。
  販売を担当した郵便局員が、乗り換え契約の事実を隠すため、意図的に解約時期をずらしたことが原因とみられます。社内では「乗り換え潜脱」と呼ばれ、新規契約時に受け取れる手当金を目当てに横行しているようです。総務省としては、こうした実態を把握しているでしょうか。また、かんぽ生命から報告等はあったでしょうか。
答:
  前にも記者会見で申し上げましたけれども、6月27日に、かんぽ生命が既契約を解約した後、健康状態の変化等によりまして新たな保険が契約できず、結果として無保険となるといった契約者に不利益を与えた恐れのある事例約2万4,000件が判明した旨、発表したということでございます。そのことは承知をいたしております。
  ご指摘の、既契約を解約した後、新たな保険を契約する際、一定期間新旧の保険料を二重に支払った事例等が発生したということにつきましては、かんぽ生命から聞いてはおりますが、発生要因や意図等の詳細について、現時点では承知をいたしておりません。
  総務省としては、先般、6月19日に日本郵政株式会社に対し、コンプライアンス遵守と営業活動の適正化について指導を行うとともに、日本郵便株式会社に対しましては、利用者本位ではない契約等の改善策等についての報告を求めているところでございます。
問:
  関連でもう1問お願いいたします。こうしたケースでは、局員の都合で顧客に不利益を与えたことになり、保険業法に抵触する可能性が高いと思いますが、改めて受け止めをお願いいたします。また、今後こうした不正販売の実態を調査する考えはあるでしょうか。
答:
  保険の契約に際しては、契約者に対し不利益事項なども丁寧に説明をして、そして、契約内容をご理解いただいた上で契約等をすることが基本であると考えております。
  総務省としては、先ほども申し上げましたけれども、6月19日に日本郵政株式会社、また、日本郵便株式会社について、それぞれ指導・報告を求めているところでございまして、それを踏まえて適切に対処してまいりたいと思っております。
  なお、保険募集業務の適切性の問題については、保険業法を所管する金融庁において具体的に検討されるものと考えております。
問:
  続きで、かんぽの件なんですけれども、日本郵政に求めている報告というのは、いつごろを区切りにしているのか、報告が来る目途というのはどのぐらいなのか教えてください。
答:
  今の時点で、いつということでございませんけれども、日本郵政あるいは日本郵便の方において、鋭意対応していただいているものと考えています。

問:
  ほかにございますでしょうか。では、記者会見を終了させていただきます。
答:
  よろしいですか。はい。
大臣の動画はこちら(YouTube)別ウィンドウで開きます

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