総務省において、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法並びに情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(仮称)案について、平成27年9月9日(水)から平成27年10月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、6件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめたので公表致します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)の第40条、第41条、第43条、第44条第1項、第45条第2項及び第46条第1項の規定に基づき、行政機関の長等が電子計算機を利用して行う電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準を定めるものです。
2 意見募集の結果
上記の告示案について、平成27年9月9日(水)から平成27年10月13日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、6件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 告示の施行
上記の告示案に基づき、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行します。