総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴う関係省令等の整備案を作成しました。
つきましては、これらの案について、本年2月13日(土)から同年3月14日(月)までの間、意見を募集します。
昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」を施行するため、総務省では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第40号。以下「改正政令」という。)」を制定し、閣議決定後、本年2月3日に公布されたところです。本件は、改正法の施行に伴い整備が必要となる省令等のうち、改正政令を受けて、整備が必要となる省令等を改正するものです。具体的には、改正政令による改正後の電気通信事業法施行令において、登録の更新制に係るグループ会社(特定関係法人)の範囲に関連会社等も含めること、書面交付の内容(料金等)を電磁的方法により提供する際にあらかじめ利用者に対し電磁的方法の種類及び内容を示し承諾を得ること等が規定されたため、省令において、関連会社等の基準並びに利用者に示す電磁的方法の種類及び内容を定める規定を追加するほか、これに関係する告示等の整備を併せて行うものです。
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e−Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
今後、意見募集の結果を踏まえて省令等を制定し、改正法の施行の日(平成28年5月21日)から本省令等を施行する予定です。
なお、「電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の告示案」については、平成28年2月12日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。