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報道資料

平成24年3月29日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定についての意見募集

 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」についての諮問を受けました。
 つきましては、平成24年3月30日(金)から、平成24年5月1日(火)までの間、意見を募集することとします。

1 背景

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)の提供する加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降プライスキャップ制度が導入されており、プライスキャップ制度における料金水準の上限を示す基準料金指数を総務省が設定しています。
 NTT東西は、加入電話等に係る料金について、基準料金指数を超えない範囲であれば届出のみで料金の設定や変更が可能であり、基準料金指数を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
 料金水準の上限である基準料金指数の設定に当たって必要となる生産性向上見込率(X値)については、3年ごとに見直しが行われることとされていますが、現行のX値の適用期限が平成24年9月末までとなっていることから、次期適用期間のX値を算定し、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。

2 概要

 今般設定する基準料金指数及びその設定に関する考え方は別紙1PDF、参考資料については別紙2PDFを御覧ください。
 なお、当該資料については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(総務省11階)において閲覧に供することとします。

3 意見募集対象及び意見提出要領

 意見募集の対象:「平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間において適用されるNTT東西の提供する特定電気通信役務の基準料金指数」
 意見提出方法等の詳細については、別紙3PDFの意見提出要領を御覧ください。

4 今後の予定

 本件については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。
 
【関係報道資料】
○ 「プライスキャップの運用に関する研究会」最終報告書の公表(平成24年3月28日)
   URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000111.html


連絡先
 諮問内容等について
  総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
  (担当 :藤井課長補佐、山下係長)
    電話 :03−5253−5842
    FAX :03−5253−5848
    E-mail :kaikei/atmark/ml.soumu.go.jp
 (注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き換えてください。

 情報通信行政・郵政行政審議会について
  情報流通行政局総務課
  (担当 :日下課長補佐、丸山係長)
    電話 :03−5253−5694
    FAX :03−5253−5714

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