報道資料
平成26年5月9日
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成18年総務省告示第429号)の一部改正案についての意見募集の結果
総務省は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成18年総務省告示第429号)の一部改正案に対する意見募集を平成26年3月14日(金)から同年4月14日(月)までの期間において実施しました。その結果、計2件の意見が寄せられましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景・概要
基礎的電気通信役務の提供に係る負担金の額の算定に用いる各月の1電気通信番号当たりの負担金の額(合算番号単価)は、毎年9月に算定し、翌年4月にそれまでの負担金の徴収状況等を勘案し、必要に応じ修正を行っています。しかし、半年ごとに変更することとなった場合、基礎的電気通信役務支援機関等において相応の周知費用を要すること、また、電気通信番号の利用者にとって分かりにくいものであることから、こうした状況を解消するため、(1)原則として4月の合算番号単価の修正は行わないこと、(2)関連の規定の整備を内容とする改正を行います。
2 意見募集の結果
3 今後の予定
本件については、意見募集の結果を踏まえて、告示の改正を速やかに行う予定です。
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