報道資料
平成26年3月13日
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成18年総務省告示第429号)の一部改正案についての意見募集
総務省は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成18年総務省告示第429号。以下「告示」といいます。)の一部改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成26年3月14日(金)から同年4月14日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景・概要
基礎的電気通信役務の提供に係る負担金の額の算定に用いる各月の1電気通信番号当たりの負担金の額(合算番号単価)は毎年9月に算定し、翌年4月に修正するものであるため、半年ごとに変更の必要が生じ得るものです。しかし、半年ごとという頻繁な変更については、基礎的電気通信役務支援機関等において相応の周知費用を要すること、電気通信番号の利用者にとって分かりにくいものであることから、こうした状況を解消するため、(1)原則として4月の合算番号単価の修正は行わないこと、(2)関連の規定の整備を内容とする改正を行います。
改正案の概要及び新旧対照表は、
別紙1
及び
別紙2
のとおりです。
2 意見募集要領
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、告示の改正を速やかに行う予定です。
ページトップへ戻る