報道資料
平成26年6月27日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定及び通知
総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の料金水準の上限である基準料金指数を設定し、本日、両社に対し通知しました。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が提供する加入電話等の料金については、サービスの区分ごとに総務省が料金水準の上限(基準料金指数)を設定しています(制度の概要については
参考資料
を御参照ください。)。
総務省は、平成26年10月1日から平成27年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東西に対し通知しました(通知の内容については
別添
を御参照ください。)。
今般NTT東西に対し通知した次期の基準料金指数は、平成24年に算定した生産性向上見込率(X値。平成24年10月1日から平成27年9月30日まで適用。X値算定に関する検討の経緯は、下記関係報道資料を御参照ください。)及び、平成24年度の消費者物価指数変動率から算出しました。
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