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報道資料

平成31年1月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

(第一種指定電気通信設備の機能の追加・廃止等に係るルールの整備)
 総務省は、先般、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集を行いました。
 本改正案等のうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項(平成30年10月26日諮問第3108号)について、本日、同審議会から答申を受けました。
 つきましては、答申並びに提出された意見、再意見及びそれに対する考え方を公表します。
総務省では、本意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を速やかに行う予定です。

1 省令案等の作成の背景等

 電気通信事業法(以下「法」といいます。)では、第一種指定電気通信設備(※1)との円滑な接続が妨げられないよう、同設備を設置する電気通信事業者(※2)に対し、同設備の網機能の追加又は変更の計画について一定の事項を総務大臣に届け出ること等を義務付けるとともに、総務大臣は、届け出られた計画について円滑な接続に支障が生じるおそれがあると認めるときは、計画の変更を勧告することができるとしています。(網機能提供計画制度)
 本制度について、現在は、IP網を構成するルータ、SIPサーバ等の網機能の追加・変更が対象となっていませんが、現実にはこうしたルータ等であっても他事業者との円滑な接続が必ずしも実現されない場合もあったこと等を踏まえ、総務省は、今般、ルータ等の網機能の追加・変更を本制度の対象にするなどの見直しを行うこととし、必要な省令等の改正案を作成しました。
 また、ネットワークのIP網への移行に対応するための法の改正を含む「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が昨年5月23日に公布(平成30年法律第24号)されましたが、この中では、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備(※3)を設置する事業者が、これら設備の接続機能(※4)を休廃止しようとする場合に、あらかじめ、当該機能を利用する接続事業者に対して、その旨を周知しなければならないこととする制度が設けられました。総務省では、網機能提供計画制度の見直しと併せて、この改正法の施行に向けて、接続事業者に対する周知の方法を定める省令改正案を作成しました。
 なお、これらの改正案は、昨年10月2日に公表された「接続料の算定に関する研究会」第二次報告書の内容を参考にしています。
本改正案等の概要は別紙1PDFのとおりです。

※1 法第33条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、都道府県における固定端末系伝送路設備のシェアが50%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備として指定。

※2 NTT東日本・西日本が該当。

※3 法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、電気通信事業者の業務区域における特定移動端末設備のシェアが10%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定。

※4 法第33条第4項第1号ロ及び法第34条第3項第1号ロの総務省令で定める機能。
 

2 答申及び意見募集の結果

 電気通信事業法施行規則の一部改正案等について、平成30年10月27日(土)から同年11月26日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に対して6件の意見の提出がありました。
その後、提出された意見について、同年11月30日(金)から同年12月13日(木)までの間、再意見募集を行ったところ、5件の再意見の提出がありました。
 答申並びに提出された意見、再意見及びそれらに対する考え方については、別紙2PDFのとおりです。

【情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項】
・ 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)
(網機能提供計画制度に係るもの 第24条から第24条の5及び様式第18)
 
【諮問事項以外の事項】
・ 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)
(IPマイグレーションに係るもの 第23条の9及び第23条の9の7)
・ 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)
・ 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)

3 今後の予定

 総務省は、本意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、速やかに省令改正等を行う予定です。

4 資料の入手方法

 報道資料については、総務省ホームページの「報道資料」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。

<関係報道資料>

連絡先
【連絡先】
諮問内容等について
 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :大磯課長補佐、小土井係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp

(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
 
情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当:佐藤課長補佐、星係長)
電話 :03−5253−5694
FAX :03−5253−5714

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