報道資料
平成25年1月29日
端末設備等規則等の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び省令・告示案に対する意見募集の結果
総務省は、IP移動電話端末に係る技術基準等の整備を行うため、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部改正案について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)に諮問していたところ、本日、同一部改正案は適当である旨の答申を受けました。
また、諮問した事項等について、平成24年11月28日から同年12月27日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 経緯等
本件は、平成24年9月27日付け情報通信審議会答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IP移動電話端末の技術的条件等(一部答申)」を踏まえ、IP移動電話端末が具備すべき機能等に関する技術基準等を整備するため、以下の規定の整備を行うものです。なお、概要は
別紙
のとおりです。
○ 端末設備等規則等の一部を改正する省令案
○ 端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件
○ 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件
○ 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案
2 答申及び意見募集の結果
(1) 平成24年11月27日に情報通信行政・郵政行政審議会へ端末設備等規則等の一部を改正する省令案について諮問し、本日、同省令案は適当である旨の答申を受けました。
(2) 平成24年11月28日から同年12月27日までの間、同省令案等について意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
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