総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > ソフトバンクモバイル株式会社に対する iPhoneに適用される二段階パケット定額プランに関する広告表示に係る措置(指導)

報道資料

平成23年5月10日

ソフトバンクモバイル株式会社に対する
iPhoneに適用される二段階パケット定額プランに関する広告表示に係る措置(指導)

 総務省は、本日、ソフトバンクモバイル株式会社に対し、iPhoneに適用される二段階パケット定額プランに関する不適正な広告表示等について、原因の究明及び適正な表示を行うよう指導しました。

1 経緯

(1) 携帯電話サービスは国民生活に欠くことのできないサービスになっており、携帯電話事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容等を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものと考えられます。
 
(2) また、総務省主催の電気通信消費者支援連絡会における議論を踏まえ、電気通信サービス向上推進協議会において、平成16年3月に業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」が策定され、これに基づき電気通信事業者による適正な広告表示の確保のための取組が進められています。
 
(3) しかしながら、iPhoneに適用されるいわゆる二段階パケット定額プラン(※)について、iPhoneの3G通信機能をONにしている場合に、利用者が認識しない自動的な通信により、iPhoneに適用される二段階パケット定額プランの下限額を超えるパケット通信料が発生するにもかかわらず、広告表示が不適正であるため、利用者に誤認を与え、利用者の利益を不当に害するおそれがあると認められたものがありました(別紙参照)。
 
(※)パケット通信料の下限額と上限額が設定され、下限額に設定されたパケット通信量を超えて、上
限額に設定されたパケット通信量に達するまでは、利用したパケット通信量に応じた料金が課金されるプランをいう。
 

2 措置内容等

 総務省は、ソフトバンクモバイル株式会社に対し、iPhoneに適用される二段階パケット定額プランにおいて、利用者が認識しない自動的な通信により料金プランの下限額を超えるパケット通信料が発生した原因その他の不適正な広告表示が行われた原因を究明するとともに、広告表示の適正化等の改善措置を速やかに講じ、それらについて報告を行うよう指導しました。
 また、電気通信事業者の業界団体である社団法人電気通信事業者協会に対し、スマートフォンを含む携帯電話に適用されるパケット通信料に関する広告表示を適正に行うよう会員事業者への周知を要請するとともに、電気通信サービス向上推進協議会に対し、スマートフォンを含む携帯電話に適用される広告表示について、ガイドラインの運用状況の確認を行い、適正な広告表示の確保のための取組を実施するよう要請しました。

 総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいる所存です。
連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課
          (担当:村田課長補佐、岩月主査)
            電話:(代表)03−5253−5111
                      (内線:5488)
               (直通)03−5253−5488
                FAX:03−5253−5948
 

ページトップへ戻る