電気通信事業法等の関係法令、電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(平成16年3月)、サービス卸ガイドライン(案)(その確定後は当該確定版)及び改定された自主基準の遵守徹底のほか、主として以下の事項を要請しました。
○ 利用者への注意喚起
サービス卸を利用した光サービスの転用(NTT東西(注5)の提供する光サービスから卸先事業者の提供する光サービスへの乗換え)の勧誘に際しては、サービスの内容が、利用者が現在利用しているサービスから何も変わらないと誤認することがないよう、以下について十分に注意喚起すること。
- サービスの提供者がNTT東西から変更されること。
- 既存のプロバイダー契約の解除申込みが必要な場合にはその旨及び契約解除料が発生する可能性があること。
- サービスの乗換えにより、メールアドレスが変更となる、これまで利用していたオプションサービスが利用できなくなる等の不利益事項が発生する場合にはその旨。
- 転用後に、NTT東西のサービスに戻る場合又は更なる別の事業者に乗り換える場合は、卸先事業者との契約を解約し、NTT東西又は当該別の事業者と新規に契約を締結する扱いとなることから、不利益事項が発生し得る(※)こと。
※ 卸先事業者の契約解除料が発生する可能性がある、契約IDが変更となる、工事が発生する、宅内機器を交換する必要が生じる等。更なる別の事業者に乗り換える場合には、これらに加えて、電話番号が変更となる。
○ 利用者の意思確認の徹底
利用者からの苦情、相談は利用者の意思確認が十分でない場合に発生することが多く、特に、電話勧誘販売及び訪問販売の場合には、そのようなケースが多いことから、利用者の意思確認の徹底に努めること。
総務省は、今後も、電気通信サービスの販売勧誘方法の適正化に努めてまいります。
(注1) 平成25年度に全国の消費生活センター等に寄せられた苦情・相談件数は11,349件に上っており(出典:PIO-NET登録データにおける「光ファイバー」に係る苦情・相談件数。平成26年4月30日までの登録分。)、本年度においても、特に、遠隔操作でのプロバイダーの変更の電話勧誘に係る多数の苦情が寄せられているなど、引き続き高水準にあります。
(注2) 「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン(案)」に関する意見募集(平成27年1月20日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000146.html
(注3) (一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、(一社)日本インターネットサービスプロバイダー協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟により構成
(注4) 「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」(平成27年1月 電気通信サービス向上推進協議会)
(注5) 「2 要請内容等」において、NTT東西とは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社をいいます。