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報道資料

平成24年2月24日

無線従事者養成課程、認定講習課程等の授業形態の拡大に関する見直し案に対する意見募集の結果並びに電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令案等に係る意見の募集

―無線従事者養成課程、認定講習課程等の授業形態の拡大に関する見直し等について―
 総務省は、無線従事者養成課程、認定講習課程等の授業形態の拡大に関する見直し(多様なメディアを高度に利用する方法の導入)を行うため、平成23年12月28日から平成24年1月27日までの間、本見直し案に対する意見募集を行ったところ、7件の意見等の提出がありましたので、提出された意見等及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、いただいた御意見を踏まえ、本見直しを実施するために、電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令案、関係する告示の一部を改正する告示案並びに電波法関係審査基準の改正案を作成しましたので、本省令案等について、平成24年2月25日(土)から同年3月26日(月)までの間、意見の募集を行います。

1 改正の背景

 情報通信技術の進展に伴い、e ラーニング等多様なメディアを高度に利用した学習方法が一定程度普及していますが、無線従事者養成課程等においては、これまで集合形式による授業形態が前提となっていることから、希望する実施場所や日時での受講が困難な場合も想定されます。
総務省はこの状況を踏まえ、無線従事者免許の取得希望者における時間的・場所的拘束に関する負担軽減のほか、情報通信技術の活用により民間参入の機会の拡大も期待できることから、多様なメディアを高度に利用する方法による実施が可能となるよう、授業形態の拡大に関する見直し案を作成し、意見募集を行ったところ、7件の意見等の提出がありました。
 また、主任無線従事者制度については、本制度の導入当初に比べ、無線局の集中管理が進展する等、本制度を取り巻く状況が大きく変化しており、法令等の改正概要についても、インターネットの普及に伴い、容易に把握することが可能になったことを踏まえ、免許人の負担軽減を図る観点から、主任講習の期間について見直しを行うこととしました。
 今般、授業形態の拡大に関する見直し案に寄せられた意見等を踏まえ、電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成24年2月25日(土)から同年3月26日(月)までの間、意見の募集を行います。

2 見直し案に対する意見募集の結果

 提出された意見等及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。

3 改正案の概要

 別紙2のとおりです。

4 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
  ア 省 令
   (ア) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(別添1)
   (イ) 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案(別添2)
  イ 告 示
   (ア) 平成2年郵政省告示第250号(無線従事者の養成課程の修了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を改正
      する告示案(別添3)
   (イ) 平成2年郵政省告示第319号(認定講習課程の修了試験の方法を定める件)の一部を改正する告示案(別添4)
   (ウ) 平成5年郵政省告示第553号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を改正する告示案(別添5)
   (エ) 平成24年総務省告示第3号(認定講習課程について別に告示する要件及び講習時間並びに実施要領を定める件)の
      一部を改正する告示案(別添6)
  ウ 審査基準
   電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添7)
 なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページの「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2) 意見提出期限
  平成24年3月26日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
(3) 意見公募要領
  別紙3のとおりです。

5 今後の予定

 本意見募集の結果を踏まえ、電波監理審議会に諮問し、答申を受けた際には速やかに関係省令等を改正する予定です。

関係報道資料

連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
浅見検定試験官、谷原係長、田邉係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5876)
    (直通)03-5253-5876
FAX: 03-5253-5940
E-mail:radio_operator_atmark_ml.soumu.go.jp
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