総務省は、本日、無線従事者養成課程、認定講習課程等の授業形態の拡大及び主任講習の期間の見直しを内容とする電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同省令案等について、平成24年2月25日から同年3月26日まで、意見募集を行ったところ、6件の意見等の提出がありましたので、提出された意見等及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の背景
情報通信技術の進展に伴い、e ラーニング等多様なメディアを高度に利用した学習方法が一定程度普及していますが、無線従事者養成課程等においては、これまで集合形式による授業形態が前提となっていることから、希望する実施場所や日時での受講が困難な場合も想定されます。
総務省はこの状況を踏まえ、無線従事者免許の取得希望者における時間的・場所的拘束に関する負担軽減のほか、情報通信技術の活用により民間参入の機会の拡大も期待できることから、多様なメディアを高度に利用する方法による実施が可能となるよう、授業形態の拡大に関する見直し案を作成し、平成23年12月に意見募集を行いました。
また、主任無線従事者制度については、本制度の導入当初に比べ、無線局の集中管理が進展する等、本制度を取り巻く状況が大きく変化しており、法令等の改正概要についても、インターネットの普及に伴い、容易に把握することが可能になったことを踏まえ、免許人の負担軽減を図る観点から、主任講習の期間について見直しを行うこととしました。
2 意見募集の結果
先般、授業形態の拡大に関する見直し案に寄せられた意見等を踏まえ、電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令案等を作成し、平成24年2月25日から同年3月26日までの間、意見の募集を行った結果、6件の意見等の提出がありました。
提出された意見等及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
なお、改正案において、養成課程及び認定講習課程の授業形態のうち、「異時受講型授業」及び「異時受講型講習」については、「随時受講型授業」及び「随時受講型講習」にそれぞれ名称を改めることとします。