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報道資料

平成26年9月17日

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に係る意見の募集

(無線従事者養成課程の対象資格の拡大等)
 総務省では、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大する等のために、無線従事者規則、関係する告示及び電波法関係審査基準の改正案を作成しましたので、平成26年9月18日(木)から同年10月20日(月)までの間、意見の募集を行います。

1 概要

 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。
 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。
 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行ういわゆる趣味の無線であり、養成課程の授業が長期間である場合、受講者の学業や職業に優先してアマチュア無線技士養成課程を継続して受講することが困難となることが想定されるため、短期間で修了できる第三級及び第四級アマチュア無線技士について養成課程が導入されています。
 一方、総務省では、平成24年度に無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)を改正し、養成課程にeラーニング制度を導入しました。これにより、これまでの集合型の授業によらず、パソコンやDVDを活用した授業や電気通信回線を利用した遠隔授業等も可能となり、養成課程を受講するための制約が一定程度緩和されることとなりました。
 以上を踏まえ、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格の拡大を検討する環境が整ったことから、第三級アマチュア無線技士の直近上位の第二級アマチュア無線技士に拡大することについて意見を募集した結果を踏まえ、第二級アマチュア無線技士を養成課程の対象とすることとしました。
 あわせて、養成課程においては、同時受講型授業の場合の授業日等について、柔軟に設定できるよう見直しを行うほか、学校等認定基準の一部を緩和することとしました。
 今般、これらを内容とする省令、告示等の改正案を作成しましたので、平成26年9月18日(木)から同年10月20日(月)までの間、意見の募集を行います。

2 意見公募対象及び意見提出要領等

(1) 意見公募対象  ア 省令    無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案(別添1PDF)  イ 告示  (ア) 平成2年郵政省告示第250号(無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施を定める件)の一部を改正する告示案(別添2PDF)  (イ) 平成2年郵政省告示第273号(総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除を定める件)の一部を改正する告示案(別添3PDF)  (ウ) 平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の一部を改正する告示案(別添4PDF)  (エ) 平成5年郵政省告示第553号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を改正する告示案(別添5PDF)  ウ 訓令    電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添6PDF)   なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。 (2) 意見提出期限   平成26年10月20日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日必着とします。) (3) 意見公募要領  別紙PDFのとおりです。
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
山下検定試験官、深津係長、細井係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5876)
   (直通)03-5253-5876
FAX:03-5253-5940
E-mail:radio_operator_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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