総務省では、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大することについて、平成26年4月23日から同年5月23日までの間、意見募集を行ったところ、216件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、頂いた御意見を踏まえ、本見直し案を実施するために必要となる関係法令等の改正を行う予定です。
1 趣旨
無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。
養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。
特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行ういわゆる趣味の無線であり、養成課程の授業が長期間である場合、受講者の学業や職業に優先してアマチュア無線技士養成課程を継続して受講することが困難となることが想定されるため、短期間で修了できる第三級及び第四級アマチュア無線技士について養成課程が導入されています。
一方、総務省では、平成24年度に無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)を改正し、養成課程にeラーニング制度を導入しました。これにより、これまでの集合型の授業によらず、パソコンやDVDを活用した授業や電気通信回線を利用した遠隔授業等も可能となり、養成課程を受講するための制約が一定程度緩和されることとなりました。
以上を踏まえ、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格の拡大を検討する環境が整ったと考えられることから、第三級アマチュア無線技士の直近上位の第二級アマチュア無線技士に拡大することについて意見を募集した結果、216件の意見の提出がありました。
2 意見募集の結果
提出された意見の内訳は、賛成意見が88件、反対意見が103件、その他の意見が25件となっており、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の対応及び予定
数の上では反対意見が賛成意見を上回る結果となっておりますが、総務省としては、反対意見の大半については対応が可能であると判断し、寄せられた意見を踏まえ関係法令等の改正手続を進める予定です。
なお、関係法令等の改正に当たっては、改正案について別途意見募集を実施します。
関係報道資料