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報道資料

平成26年11月12日

無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

(無線従事者養成課程の対象資格の拡大等)
 総務省は、本日、無線従事者養成課程の対象を第二級アマチュア無線技士へ拡大するための無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、同省令案及び関係告示等の改正案について、平成26年9月18日(木)から同年10月20日(月)までの間、意見募集を行ったところ、41件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。

1 改正案の概要

 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。
 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる下位の資格を対象として運用されてきました。
 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行ういわゆる趣味の無線であることから、受講者にとって学業や職業に優先して長期間の養成課程を継続して受講することは困難であると想定されるため、短期間で修了できる第三級及び第四級アマチュア無線技士に限り養成課程が導入されています。
 一方、総務省では、平成24年度に無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)を改正し、平成25年度から養成課程にeラーニング制度を導入しました。これにより、これまでの集合型の授業によらず、パソコンやDVDを活用した授業や電気通信回線を利用した遠隔授業等も可能となり、養成課程を受講するための制約が一定程度緩和されることとなりました。
 以上を踏まえ、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格の拡大を検討する環境が整ったことから、第三級アマチュア無線技士の直近上位の第二級アマチュア無線技士に拡大することについて意見を募集した結果を踏まえ、第二級アマチュア無線技士を養成課程の対象とすることとしました。
 あわせて、養成課程においては、同時受講型授業の場合の授業日等について、柔軟に設定できるよう見直しを行うほか、学校等認定基準の一部を緩和することとしました。

2 答申及び意見募集の結果

(1)本日、電波監理審議会へ無線従事者規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2)平成26年9月18日(木)から同年10月20日(月)までの間、無線従事者規則及び関係告示等の一部改正案について意見募集を行ったところ、41件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
 なお、施行日は、平成2年郵政省告示第273号(総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除を定める件)の一部を改正する告示及び平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の一部を改正する告示については公布の日、その他の省令等については平成27年4月1日とする予定です。
連絡先
(連絡先)
 総合通信基盤局電波部電波政策課
  山下検定試験官、深津係長、細井係長
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5876)
     (直通)03-5253-5876
 FAX:     03-5253-5940
E-mail:radio_operator_atmark_ml.soumu.go.jp
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