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報道資料

平成28年12月28日

国家戦略特別区域(東京圏、関西圏)に係る特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部改正案に係る意見募集

 総務省では、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示されている特定実験試験局について、国家戦略特別区域である東京圏及び関西圏の区域において電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、特定実験試験局として使用可能な新たな周波数を追加することとし、告示案を作成しました。
 つきましては、本告示案について、平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景

 総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
 今般、国家戦略特別区域である東京圏及び関西圏の区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、東京圏及び関西圏により既存無線システムに対する混信を防止するための措置が講じられることを前提として、特定実験試験局として使用可能な新たな周波数を追加することとし、別紙1PDFのとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。

2 意見募集の対象

 電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案(別紙1)

3 意見提出期間

 平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)(必着)
 ※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。

4 意見提出方法

 詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。
 なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。

 


 

【関係報道資料】



・ 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果(平成27年11月11日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000178.html

 

 

連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:竹下周波数調整官、野村第一計画係長、西森第二計画係長
電話:03-5253-5875
FAX:03-5253-5940
e-mail: freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
 
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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