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報道資料

平成27年11月11日

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

-特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備-
 総務省は、本日、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行うため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、これらの省令案及び関連する訓令案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 概要

 総務省では、国内の研究開発の一層の推進を図るため、短期間で実験試験局の開設を可能とする特定実験試験局制度を導入しています。本制度においては、既存の無線局が存在していない周波数を特定実験試験局に使用することなどにより混信検討等を簡略化した審査によって、申請から免許までに要する期間が大幅に短縮されます。
 他方、特定の地域において、既設の無線局が存在する周波数であっても迅速に実験試験局を開設して無線システムの実証試験等を実施したいというニーズが発生しており、迅速な実証試験等への着手を可能とするためには、特定実験試験局制度の適用により短期間で実験試験局を開設できる仕組みが必要です。
 そのため、既設の無線局が存在する周波数を使用する場合の特定実験試験局の開設要件その他関係規定の整備を行うこととし、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行います。

2 答申及び意見募集の結果

(1)本日、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行うため、電波監理審議会へ無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案について諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
(2)省令案及び関連する訓令案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省では、提出されたご意見及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

関係報道資料

○ 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部を改正する省令案等に係る意見募集(平成27年10月2日)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000172.html

 
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:星野周波数調整官、西森第二計画係長、深松第三計画係長
電話:03-5253-5875
FAX:03-5253-5940
e-mail: freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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