総務省は、平成7年郵政省告示第183号(免許人又は登録人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人又は登録人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を改正する告示案(以下「改正告示案」といいます。)について、平成22年11月10日から同年12月10日までの間、意見募集を行ったところ、17件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及びその御意見に対する総務省の考え方を公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、改正告示を制定する予定です。
1 改正の背景
現在、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有する者が、他の免許人のアマチュア局を運用する場合は、当該免許人の立ち会いを必要としています。
本件は、社団であるアマチュア局に限り、非常時においては、一定要件の下でその立ち会いを要さないこととするために関係告示の一部を改正しようとするものです。
2 意見募集の結果
改正告示案について、平成22年11月10日から同年12月10日までの間、意見募集を行ったところ、17件の御意見を頂きました。
頂いた御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに改正告示を制定する予定です。