1 改正の背景
現在、非常時において、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有する者が、他の免許人のアマチュア局を運用する場合は、当該免許人の立ち会いを必要としています。
本件は、社団であるアマチュア局に限り、非常時においては、一定要件の下でその立ち会いを要さないこととするために関係告示の一部を改正するものです。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象
平成7年郵政省告示第183号(免許人又は登録人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人又は登録人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を改正する告示案
新旧対照表(別紙1)
(2) 意見募集期限
平成22年12月10日(金)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付け必着)
3 今後の予定
当該告示案については、寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。