報道資料
平成26年6月20日
簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果
−アマチュア局の保証の業務を行う者に関する見直し−
総務省は、アマチュア局の無線設備の保証の業務を行う者について見直しを行うため、簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部を改正する告示案等について、平成26年4月19日(土)から同年5月19日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、22件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係告示の改正を行う予定です。
1 概要
一定規模以下のアマチュア局を開設又は変更しようとする際、当該アマチュア局の無線設備が電波法(昭和25年法律第131号)第3章の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、簡易な免許手続等を行うことができることとなっています。
今般、この保証の業務を行う者について見直しを行うため、必要な関係規定を整備するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、告示案のとおり関係告示の改正を速やかに行う予定です。
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