報道資料
平成26年4月18日
簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集
−アマチュア局の保証の業務を行う者に関する見直し−
総務省は、アマチュア局の無線設備の保証の業務を行う者について見直しを行うため、簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部を改正する告示案等を作成しました。
つきましては、改正案について、平成26年4月19日(土)から同年5月19日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
1 概要
一定規模以下のアマチュア局を開設又は変更しようとする際、当該アマチュア局の無線設備が電波法第3章の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、簡易な免許手続等を行うことができますが、今般、この保証の業務を行う者について見直しを行うため、必要な関係規定を整備するものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
ア 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件
(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する告示案(
別添1
)
イ 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件
(昭和51年郵政省告示第87号) の一部を改正する告示案(
別添2
)
ウ 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局の無線設備を定める等の件
(昭和58年郵政省告示第532号) の一部を改正する告示案(
別添3
)
(2)意見募集期限
平成26年5月19日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
詳細については、
別紙
の意見公募要領のとおりです。
なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに関係告示の改正を行う予定です。
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