報道資料
令和元年9月27日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
-ローカル5G等導入のための制度整備-
総務省は、地域のニーズや多様な産業分野の個別ニーズに応じて、様々な主体が柔軟に構築/利用可能な第5世代移動通信システムである「ローカル5G」の導入に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案及びローカル5G導入に関するガイドライン案等を作成しました。
つきましては、当該改正案及びガイドライン案に対して、令和元年9月28日(土)から同年10月28日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び改正の概要
地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第5世代移動通信システム(ローカル5G)は、地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できるものであり、本年6月18日に情報通信審議会において技術的条件の一部答申を受けました。
今般、これを踏まえ、ローカル5G等の導入に必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集するものです。
加えて、ローカル5Gの参入を促進する観点から、無線局免許の申請手続きや電気通信事業として導入する場合の考え方等について、電波法及び電気通信事業法の適用関係等について明確化することを目的として、ローカル5G導入に関するガイドライン案を作成しましたので、併せて意見を募集するものです。
2 意見公募要領等
(1) 意見募集対象
<省令案>
(ア) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案
<告示案>
(イ) 昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示案
(ウ) 平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示案
(エ) 平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案
(オ) 平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を改正する告示案
(カ) 令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案
(キ) 平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示案
(ク) 平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する告示案
(ケ) 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の二十九の規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を定める告示案
(コ) 平成二十四年総務省告示第四百七十一号(周波数割当計画)の一部を改正する告示案
<その他>
(サ) ローカル5G導入に関するガイドライン案
※ガイドライン案は、(ア)〜(コ)の省令等改正案を踏まえた内容となっています。
改正案に係る主な概要は、
別紙12
のとおりです。
(2) 意見提出期間
令和元年9月28日(土)から同年10月28日(月)(必着)
(郵送の場合、締切日の消印有効)
なお、詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧下さい。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。