総務省は、本日、広域マルチラテレーションシステムの導入に向けた制度整備のための無線設備規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同省令案について、平成26年3月4日(火)から同年4月3日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 改正の背景
総務省では、平成25年12月13日に広域マルチラテレーションシステム※の無線設備に関する技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、当該システムを導入するため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案を作成し、平成26年3月4日から同年4月3日までの間、意見募集を行いました。
※ 空港周辺上空を航行する航空機のATCトランスポンダから送信される信号を地上に設置された複数の受信装置等で受信し、その受信装置間の受信時刻の差を利用して航空機の位置を算出する監視システム
2 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会へ無線設備規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成26年3月4日から同年4月3日までの間実施した、同省令案に関する意見募集については、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令の改正を行う予定です。