報道資料
平成28年3月11日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
―公共業務用の無線局(通信事項が航空保安事務に関する事項であるものに限る。)の免許主体に関する審査基準の改正―
総務省は、仙台空港の民営化並びに関西国際空港及び大阪国際空港の運営権譲渡が予定されていることから、これらの空港の運営権を有することとなる者が、引き続き無線局を運用可能とするため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成28年1月22日から同年2月22日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
総務省は、仙台空港の民営化並びに関西国際空港及び大阪国際空港の運営権譲渡が予定されていることから、これらの空港の運営権を有することとなる者が、引き続き無線局を運用可能とするため、公共業務用の無線局(通信事項が航空保安事務に関する事項であるものに限る。)の免許主体に関する審査基準に当該者の地位を追加します。
2 意見募集の結果
訓令案について、平成28年1月22日から同年2月22日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 電波法関係審査基準の一部改正
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年3月11日に施行いたします。
4 参考
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