報道資料
平成30年9月28日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集の結果
総務省は、航路標識用AIS海岸局及び400MHz帯を使用するデジタル船上通信設備の導入を図るため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、平成30年7月28日(土)から同年8月31日(金)までの間、意見募集を実施しましたが、意見の提出はありませんでした。
1 意見募集の対象
(1)航路標識用AIS海岸局の免許主体に係る規定の改正
船舶の航行に必要な航路標識用AIS海岸局については、従来、海上保安庁のみ無線局の開設を可能としてきたところです。近年、船舶の航行の安全の確保を図るため、民間企業による海上の風力発電施設やシーバス施設などに無線局を開設するニーズが生じてきました。そのため、海上保安庁以外に航路標識法(昭和24年法律第99号)第3条第1項に基づき設置許可を受けた者が航路標識用AIS海岸局を開設できるよう無線局の目的、免許の主体及び開設の理由並びに通信事項の規定を改正するものです。
(2)船上通信局のデジタル通信方式の導入に係る規定の改正
船上通信設備について、従来のアナログ通信に加え新たに狭帯域デジタル通信方式による無線設備を導入するに当たって、通信方式等の必要な規定を整備するため、一般業務用(通信事項が水先・引き船に関する事項の船上通信局の場合に限る。)の無線局の目的別審査基準の規定を改正するものです。
2 意見募集の結果
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